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生前贈与?
多分、法的には「生前贈与」という名称にあたるのでしょうか、 遺産と呼べる全てである、金融機関預金総額1200万円未満のうち500万円を、離婚した先妻(故人)に引き取られていた子(年齢50代)の預金口座に振り込むというかたちで贈るとしたら、 「法定遺留分」という割合額から見た場合、その差は、どの程度のものなのでしょうか? なお、後妻もすでに死去しており、上記の他に、子が2人(自殺した子を除く)、孫が4人です。
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NO1さんも書いていますが、情報が不足しているため正確かはわかりませんが、あえて書かれている条件だけで勝手に以下のとおり類推して、話を進めるとします。違う場合は、補足してください。 (前提) ●(便宜上)相続者4名 内訳:先妻に引き取られた子、生存している子2名、自殺した子1名(注:「自殺した子」に子供(あなたから見て孫)がいると仮定) ●遺産総額1200万円 (上記前提に基づく相続分) 子一人あたり25%。したがって、遺留分は12.5%。したがって、一人あたり150万円の遺留分あり。 先妻に引き取られた子に500万円わたすと、残りは700万円になるので、3分割した場合は233万円です。したがって、遺留分の150万円よりも高い金額を相続できるので、法定遺留分は侵害しない。 このような整理になります。なお、あえて自殺した子を相続者としましたが、「自殺した子」に4人の孫がいるということなら、孫の遺留分はその四分の一、したがって、37.5万円です。 法定遺留分の整理は以上です。ただし、生前に500万円を普通に贈与したら、当然贈与税が発生します。53万円です。
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- chie65536(@chie65535)
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http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/seizenzoyo.html 生前贈与するなら「年間120万円までにして、数年に渡って行い、毎年、1万円の贈与税を納税する」のがよいです。 (120万円-控除110万円=10万円が贈与税の対象。10万円の10%の1万円が税額) こうすると「贈与税の納税実績」が作られ、後から税務署が「本当は贈与してないんだろう?全額が相続税の対象になるぞ」って言う事が出来なくなります。 あとは「遺された人達に禍根を残さない」ようにするため「こういう状態で、誰々にいくらを生前贈与してあるから、公平を期すために、それ以外の残りはこうやって分割しなさい」と書かれた、自筆署名手書きの公正証書遺言を遺しましょう。 遺言書は「すべて本人の手書き」で、「書いた日付が明記」されてて、署名捺印(実印を用いるとベスト)があり、公証役場で「証書」にしなければ、法的効力がありません(特に日付が重要。異なる内容の遺言書が2通以上出て来た時に、一番最後の日付の物だけが有効になる為。なので、たとえ1通だけであっても、日付の無い遺言は無効になる) なお「遺留分」とは「遺言に書かれた取り分が少ない場合や、遺産と与えないと遺言された場合に、法律で決められた最低額を請求出来る分」を言います。 例えば「お前には遺産はやらん」と遺言されても「法定相続分の半分」は「遺留分として遺留分減殺請求」できるのです。 この辺りの事は、遺産を残す本人が亡くなった後に問題になる話なので、質問者さん本人は余り気にしなくて良いでしょう。問題になった時は既にこの世に居ませんからね。 それよりも「生きているうちに払う税金を、いかにして減らすか」の方が重要です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 返事が遅れましたことをお詫び申し上げます。 冒頭に貼付いただいたURL拝見し、こうした場合の節税対策として、わたしも勉強になりました。 今回、相談の内容については、親しい人の事情でして、問題が発覚した当初、本人が少々動揺しておりまして、代理として質問させていただきましたが、実は、本人の父親、つまり生前贈与にあたる行為者は、もと経理方面のプロでしたので、このような節税などのことは、すでに承知していたであろうと思われるのですが。。 また、現在、進行性の持病のために、自筆で遺言書を記すことも困難になっているそうです。 ともあれ、本人に代わって、重ねて、お礼申し上げます。ありがとうございました。
- akak71
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回答できません 質問者の子供、孫の関係がわかりません。死亡した子には子(質問者の孫)いるのか? 相続財産の総額がわかりません。
補足
実は、この質問は、ご本人からのものではなく、ライフ・カテゴリーの方でも質問しているのですが、そちらの相談内容と部分的に重なるところがあるために、こちらでは、かなりの情報を省いたかたちになりました。 補足要求のお手間をおかけし、申し訳ございませんでした。 少し込み入った経緯の相談であるため、質問本文が長めですが、よろしければ、お目通しいただきたく、以下に質問のURLを貼付させていただきました。 なお、「生前贈与」に該当するかと思われる行為者から見て、先妻との間の子は、自殺者を含めて3人、残った2人は、いずれも嫁いでおります。 孫は、自殺者の子が二人、嫁いでいる者二人のうち片方にも子が二人、もう一方は不明です。 相続財産総額は、質問文にありますとおり、金融機関預金の約1200万円(実際は未満)のみです。 http://okwave.jp/qa5500089.html
お礼
実際の相続人内訳事情は、ご想定いただいたものとは違ってきてしまうのですが、詳しい数字のもとに、割合計算を示していただいたおかげで、だいたいの感じとしては掴めました。 やはり、一人に500万円贈与というのは、今回の場合に、遺留分からみれば、かなり上回ることだけは確かのようです。 贈与税対策に関しては、2番さまからのご教示もあり、この問題についても、今回相談の事実上の当事者のみならず、わたし自身、勉強になりました。 返事が遅くなりましたことをお詫び申し上げますと共に、親身なるご回答を、ありがとうございました。