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現金贈与の代わりに土地の全ての請求権を放棄しろと言われました
現金贈与の代わりに土地の全ての請求権を放棄しろと言われました 親が財産の整理をしてます、子供は3人です。 親から、子供AとBに1500万円ずつ贈与する代わりに、親と子A・子Bの間で、子供Cに渡したい「土地の全ての請求権を放棄する」よう書面を作りたいと言われました。 土地は贈与にするのか相続にするのかわかりません。 「土地の全ての請求権を放棄する」と書くと、親が子Cに1500万円を贈与してから、子Cに土地を贈与または相続させることができるのでしょうか。 子A・子Bが放棄するのは「土地の全ての請求権」だけですので、親が子Cに贈与する1500万円については、相続時の分割協議の持ち戻しの対象とすることが出来るのでしょうか。 「土地の全ての請求権を放棄する」と書くことの(将来の相続まで見据えた)正確な意味がわからず、予想外のことがあるのではと不安です。 お知恵を拝借したく、よろしくお願いします。
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- jfreat
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まず、あなたはどのように相続を受けたいと考えているのでしょうか? 文面からは、親は子ABに各1500万、残りはCと考えているが、ABはそれに同意できない、と伺えるのですが。 子ABCの3人が相続人になる場合は、各人1/6(遺留分)が法律上保証されています。 特定の子Cに多く相続させようとしても、それが2/3以上となれば、BCは遺留分に不足している額を取り戻せるということです。 これをベースに親子4人で話し合われてはいかがでしょうか。 そうしてまとまった結果を内容にした公正証書遺言を残してもらう、というのがお勧めの方法です。 この内容が遺留分を侵害しているのであれば、実際の相続時にもめる可能性は残るのですが、現段階でのベストな選択と思われます。 なお、相続の放棄と遺留分の放棄は、別のものです。 親が要求している書類は、特定の財産に関する相続放棄の書類といえますが、相続開始前の相続の放棄は無効ですので、実効性はありません。 遺留分の放棄は、今回の場合は特に考える必要はありません。 それから、1500万円を相続前にもらうと当然贈与となり、相続時精算課税制度を選択しなければ、多額の贈与税を支払わなければならないので注意が必要です。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
死亡前に、現金を渡せば、遺留分の放棄させることができる場合があります。 家庭裁判所の許可が必要です。 民法1043条参照
お礼
ありがとうございます。 それは子Aと子Bが現金贈与を受けた後に、自発的に家庭裁判所に申し出る場合のみ認められるものでしょうか。 そのような申し出が無く、例えば親が子Aと子Bに現金贈与をした後に、1500万円の現金と該当土地を残して死亡する場合は、現金は子A・B・Cに500万円ずつ、土地は子Cにと言うことで良いのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 土地を全て子Cが受け取ることに同意はできますが、現時点で「放棄する」と書くことによって贈与・相続の不平等が起こる可能性を危惧しています。 親が子ABに現金1500万円贈与する後に子Cに1500相当の土地を贈与します、そして親の死後1500万円の預貯金を子ABCで500万円ずつ分けるなら依存ありません。 しかし、親が子ABに現金1500万円贈与する後に、子Cにも現金1500万円を贈与し、親の死亡後に該当土地が残る際に子ABは既に請求権を放棄しており子Cのみが相続できるとなると、子ABに比べて子Cの贈与・相続分が多くなります。 そのような事の起こらないよう、または該当土地の金額含めて贈与分について持ち戻しの対象とできるなら問題ない気がします。 >親が要求している書類は、特定の財産に関する相続放棄の書類といえますが、相続開始前の相続の放棄は無効ですので、実効性はありません。 そのようですね。知人の行政書士に尋ねた際は現時点での特定財産の放棄は出来ず、公正証書に「親の死後、すみやかに該当土地の請求権(相続権?言葉は正確に覚えてません)放棄を家庭裁判所に申し出る」と約束するくらいしか書けない、と言われました。 それを作って親の気が済み、不平等な財産分けをされる心配が無いなら(されても持ち戻しで相殺できるなら)応じたいと思います。
補足
親がまだ65歳前なので相続時精算課税制度は利用できないと思います。。。家を建てる予定もありませんし。 1500万円はまとめてではなく、数年に分けて金額もまちまちにする予定です。 しかし公正証書に1500万円を○年以内に贈与と書くと税務署に密告されるのでしょうか。 それが不安です。