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亡くなる直前の遺言書と贈与契約書について
- 父がガンで入院中で、余命数週間とされています。
- 相続人は、後妻、後妻の子、先妻の子3人で、合計5名です。
- 財産は家と土地、預貯金で、借金や連帯保証は無いと思われます。父の意思は先妻の子3人には財産をやりたくないとのことで、遺言書か贈与契約書を作成することを考えています。借金がある場合は贈与にする方が安全かもしれません。
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余命数週間なんですよね・・・ お父様がお亡くなりになった場合、お亡くなりになる前3年間にお父様から相続人に贈与された財産は、全て『遺産』とみなされます。 (すなわち相続税を減らすため事前に財産を贈与によって減らしておきたいならば、死ぬ3年以上前にやらなければいけません。) 今回お母様に贈与しても、余命数週間ということなら全てお父様の遺産とみなされます。公正証書遺言で全部お母様としておいた方がいいでしょう。 なお遺言書で全てお母様に相続させるにしても、法定相続人の子供には遺留分があります。子供が質問者さんをいれて4人ですので、先妻の子1人につき、1/16(法定相続分の1/8の半分)の遺産を請求できる権利があります。
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- mukaiyama
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>(1)公正証書の遺言(全部母へ)… あなたはそれで良いとしても、腹違い兄弟には「遺留分減殺請求権」があります。 遺留分は法定分の 1/2 です。 腹違い兄弟 1人あたり 1/8 の半分、 1/16 が遺留分ですので、お書きの数字に間違いがなければ、38万円ほどずつ、3人分合計して 110万ほどの現金を用意しないといけません。 http://minami-s.jp/page010.html >(2)贈与契約書(公正証書-全部母へ)… 「特別受益」として相続財産とみなされますので、結局、遺留分減殺請求の対象になります。 http://minami-s.jp/page027.html (1)、(2) いずれの場合でも、腹違い兄弟が父の死を知ってから 1年以内に遺留分減殺請求を行わなければ、あなたのお望みどおりになります。
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ありがとうございました。
- tk-kubota
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(1)だとしても、遺留分の関係がでてくるので、要注意 (2)だとすれば、遺留分に計算される財産となるので(民法1030条によって、1年以内は無条件で贈与は認められない)これまた要注意です。
お礼
ありがとうございました。
- toratanuki
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戦災と後妻の子がいる場合、銀行等は契約書や遺言書では解約に応じないでしょう。 結局、お金は先妻の子に引き渡さざるを得ないでしょう。
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。