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生前贈与と相続放棄に関する贈与税とは?
- 生前贈与を受けた後、相続放棄した場合の贈与税について質問があります。
- 相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に含まれると思われます。
- 相続放棄した場合、生前の贈与は全て有効となるため、相続税は課税されないようです。
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質問者が選んだベストアンサー
No2です。 住宅ローンは通常対象となる住宅が担保になっています。 また、対象の住宅を誰かが相続するのであれば、 ローンも相続人が相続することになります。 したがって債権者の権利が害されることはありませんので、 贈与が取り消されることはないと思います。 ケースで言うと5になりますね。
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- ohkinu1972
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3年以内に贈与された財産に相続税がかかることと、 贈与の事実は無関係ですのでいずれにせよ贈与その物は成立します。 あとは分割協議の際に特別受益とされる可能性があるのみです。 相続放棄をして、生命保険等を含め一切の相続を受けていない場合は、 相続税は関係ありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/05.htm#a-19_3 したがってケース2になります。
お礼
大変詳しくご回答いただき誠にありがとうございました。大変参考になりました。 ご回答を受けて、補足において追加の質問をさせていただきました。 よろしければご教示いただけると幸いです。
補足
本件、大変詳しくご回答いただき誠にありがとうございました。大変参考になりました。 ご回答を受けた上で追加の質問がございます(質問が混み入っているため、新規に質問を立てるべきということであれば、そうします)。 上記の初めの質問の状況で、父名義の『建物』の住宅ローンが、月々返済されつつも残っている状態(借金が有る状態)で、そのことを私が知りながら生前贈与を(上記のように5回、計560万円)受け続け、死亡時にもまだ住宅ローンが残っていた状態で、私が相続放棄したと仮定した場合。 ※私以外の全相続人が、私の生前贈与を特別受益と見なさないことに合意しているものとします。 住宅ローンの債権者が、詐害行為取消権(民法第424条1項 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる)により、 債権者から、私が生前贈与で受け取ったお金を住宅ローン返済に充当するように請求されるかどうか心配しています。 素人ながら、以下のようなケース3~6を考えました。 【追加質問】 ◎どのケースも有り得ますでしょうか? ◎とくにケース6のような場合、債権者の主張が認められるでしょうか? (状況や裁判所判断に依るとも思いますが、ご意見いただければと存じます) ケース3 債権者からの裁判所への請求および裁判所からの通達に応じて、私が生前贈与されたお金の全て、あるいは一部を住宅ローン返済に充当する。 ケース4 父から私への贈与により債権者が害されたとしても、その程度が軽度であると債権者が判断すれば、(裁判所を介さず)全相続人と債権者で協議の上、例えば、私が一時金として、生前贈与されたお金からまとまった単位のお金を住宅ローンの一部として返済し、さらに残った住宅ローンを、建物を相続した母 and/or兄が、今後、月々返済して行く。 ケース5 全相続人で協議の上、建物を相続した母 and/or兄が、生前父が返済してきたローン月額と同額を、今後も月々返済していく方針を決める。私が生前贈与されたお金は住宅ローン返済には充当しない。 ケース6 ケース5の方針を知った債権者が、詐害行為取消権を主張した場合、すなわち『生前贈与により債権が害されたことに変わりない。今後、従来通りの月々の返済金額では納得できない。生前贈与によりまとまった現金をもらった相続人(私)が存在するのだから、その現金からまとまった金額を返済するべきだ。』のように主張し、場合によっては裁判所に請求。
- f272
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ケース2のようになります。
お礼
早速、ご回答いただきありがとうございました。 大変助かりました。
お礼
再度のご回答、誠にありがとうございました。 担保の件はノーマークでした。ご回答の内容も大変参考になりました。 今後、相続財産の計算方法を自分なりに調べてみる予定です。 分からないことがありましたら、教えてgooに質問させていただきますので、 お目にとまりましたら、よろしければご教示いただければ幸いです。