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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月変のやり方について)

月変のやり方について

このQ&Aのポイント
  • 知識が乏しい経理未経験者が、急遽給与担当になった結果、月変の手続きや報告書類の作成方法などが分からず困っている状況です。
  • 昇格した役員の給与の変更と社会保険の手続きに関する疑問があり、具体的な手順やタイミングが分からず悩んでいます。
  • 20日締めの給与支払いに間に合わせるためには、誰かが分かりやすく教えてくれる人が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

月変は3ヶ月間継続的に変更した実績があってはじめて認められます。 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届に昇給になってから3ヶ月間の実績を記載し、報告します。 その結果、が認定されればその翌月分から標準報酬月報が変わり、控除する保険料が変わります。 例えば仮に昨年の11月に昇給されたのであれば今年1月までの実績を届けることになります。 変更は2月分からですので控除するのは3月の給与からと言うのが一般的です。 貴社は厚生労働省の電子申請を利用されていますか? そうでなければ次のURLをお気に入りに入れておいて下さい。 http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html 上記の項目12のPDFを出力して記入し、協会けんぽに提出されればOKです。 後日決定通知が届きます。

nekowanv
質問者

お礼

解り易くご説明を有り難う御座います! 他に色々ネットで情報を探していた時に、 分かっているなら先に報告をだしておく…的なものがあったので。 ただでさえ22日までに給与報告を完成して23日に上に提出だったものですから 税金の訂正があるなら時間ないと思い、この辺で妙な焦りを感じていました。 電子申請・・かは分かりませんが、賞与などの報告はFD送付で提出していました。 今回1名の変更なのでFDではなく書式のみの提出にしたいと思っております。 リンク先の各書式や参考例をプリントアウトして活用させて頂きます。 まずは資料を作り3ヵ月後にアクションですね……! 親切にとても解り易く有り難う御座いました。安心しました。

その他の回答 (4)

回答No.5

NO.4です。 昇給しても、届けるのはお知らせした月変届けによる標準報酬月額に影響する健康保険、介護保険、厚生年金だけです。 源泉所得税と雇用保険料は従来どおりの率で計算しますし、市民税についても特別なことがない限り金額は変わりません。

nekowanv
質問者

お礼

続けて補足有り難う御座います!! ここで質問する前に色々と目を通しましたがどれも報告するのは健康保険・介護・厚生ばかりで 市民税についてはどこにも触れていなく困っていました。 実は去年一人ほど残業などで等級があがった者がおり、 その為11月から市民税を変更した事があったので、そこにずっと引っかかり頭を抱えていました。 (等級あがった手続きは引継ぎ前で、それに関わる申請資料が見当たらず市役所からの変更通知だけで、 どんな書式で提出していたのか今でもその条件が解らずしまいです) 市民税に触れて頂き本当にありがとうございました、安心しました。

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.3

先ず給与関係の種類を目を通す事。 20締めと云うのは例えば1月の21日~2月20日の事をいいます。月給制でなくタイムカードを使用しているなら,それによって就労日数と残業等を計算します。おそらく20日締めの25日以降に給与支払いと思います。 A給与計算をします。 (1)給与(残業等)ー(2)社会保険料ー(3)住民税(県民税・市民税)ー(4)所得税=(5)給与・・・・計算書ひな形ががあるはずです。 B仕訳計上業務をします。 (借方)(1)給与0,000,000/(貸方)未払費用0,000,000 (借方)             (貸方) 未払費用0,000,000/(2)預り金  000,000・・・・期日に納付                  (3)預り金  000,000・・・・期日に納付                  (4)預り金  000,000・・・・期日に納付                  (5)現預金0,000,000・・・・支払い ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合  計0,000,000     合  計0,000,000 健康保険・・・・組合管掌は健康保険組合。政府管掌は社会保険事務所。 厚生年金・・・・社会保険年金事務所 労災・雇用保険・・・・労働基準監督署・公共職業安定所 料額表を頂いているはずです。 労災保険料は事業主が負担します。・・・・(勘定科目)法定福利費 他は料率で折半負担なので注意してください。 会社負担分・・・・(勘定科目)法定福利費・・・・期日が来たら納付。 従業員負担分・・・・(勘定科目)(2)(3)(4)を期日が来たら納付します。 会社負担分・・・・(勘定科目)法定福利費で(2)(3)(4)の納付日に一所に納付します。 納付時例 (借方)             (貸方) 預 り 金 000,000/現預金000,000  法定福利費000,000 とりあえず参考にしてください。

nekowanv
質問者

お礼

基本的基礎のご説明を、綺麗で丁寧に有り難う御座います。 引継ぎで決められた書式に金額を当てはめて打ち込んでいたので 改めて預かり金の流れを確認させていただきました。 (簿記2級持ってただけでこのポジションについたので…) 計算は出来ても文字で説明のある流れは後から理解していく感じだったので参考になります。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

躊躇しないで、所轄の社会保険事務所に電話で聞くのが一番確実で早いです。

nekowanv
質問者

お礼

シンプルかつ的確に有り難う御座います! 社会保険に聞いても、きっと管轄外で(提出先が違うから)あろう 厚生や住民税についての悩みは解決しないんじゃないかと思い躊躇していました。 No.1の方から書式のサンプルを頂いたので、記入の際疑問に思ったら確認させて貰おうと思います。 有り難う御座いました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

固定給の昇給で標準報酬月額が、従来よりも2等級以上、上がる場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(月変届)」の提出が必要です。標準報酬月額が上がり、(月給から天引きする)保険料も上がることになります。 http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/12.pdf >社会保険などは3ヶ月変えず昔のままなのかどうか その通りです。昇給しても3カ月は従来の保険料が適用されます。3カ月が経過したら、速やかに月変届を提出して下さい。昇給して4ヶ月目の給料から保険料があがります。

nekowanv
質問者

お礼

早速の回答有り難う御座います! まずは今回の給与で変更届の申請や保険金額の変更はナシという事で安心致しました。 そして書式のリンクも有り難う御座います。 来週にでも数年前からの過去資料を探して同じものがあるか、参考にする為に探してみます! (こちらの書式も使わせて頂きます) 2・3・4月の金額を記入し、4月給与分作成終ったらすぐに提出する様に致します。 本当に解り易くご説明有り難う御座いました。助かります!!

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