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至急教えて下さい!

給与計算をしなくてはいけないので・・・ 社会保険なんですが、4~6月までの報酬を計算して、基礎算定?算定基礎?を出し、その結果9月くらいから以前と等級がかわったら社会保険料の金額もかわりますよね? で、その変更月9月?10月?から、基本給がUPしたとします。等級的に3等級UPです(例、月額39万から41万) 3等級UPにはならないのでしょうか?(38万から41万ならそうなるのでしょうか?) 社会保険料は、そのままで良いのでしょうか? 3等級以上変更があった時は報告しないといけなかったのでは?と思うのですが、それは、7月から昇給した時だけで良いのでしょうか? 前任者が基本給がUPしても、基礎算定のままで社会保険の計算をしているのですが・・・ それと、もう1件、契約社員で40歳を越えている人がいます。当然、介護保険料も徴収しているのですが、上司に明細を提出したところ、健康保険だけで良い。介護保険料は関係無いと言われました。 健康保険と介護保険は、40歳を越えたら契約社員であろうと、セットで控除しなければいけないのではないのでしょうか? どちらも、上司に話たのですが、聞きいれてはもらえませんでした。 どちらにしても年末調整で、なんとかなるとは思いますが。 正しい処理を教えていただけないでしょうか?

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回答No.6

#4です。 算定基礎届は7月1日現在の被保険者全員を対象に4月5月6月の給料を基に年1度だけ届出るものです。 9月に昇給されれれば、2等級以上の差が生じたものだけ月額変更届を提出します。 > 2等級はUPしています。そのことを上司に伝えたのですが、そのままで良いと言われました。 保険料負担が増えるからそう言うのですかね~??? 社労士の資格をお持ちでしたら当然月額変更届のことはご存知のはずです。 > 結局、昇格した人については、9月、10月の保険料は算定基礎のままなのですが、急いで処理をしないといけないのでしょうか? > また、9月に多く社会保険料を徴収してしまった人については、還付しないといけないのでしょうか? 間違いなどに気づいた時点で早目にその都度きちんと処理していかなければ、後々反対に気付かれて指摘されてからやるようでは、厄介になるんじゃないですか? 何でもそうですが、後手後手になると いいことは一つもありませんよ。  あなたの信用にもかかわってきます。 保険料徴収はいい加減にしないほうがいいです。分からないからと言って、そのままにしていると いつどこで間違いに気づかれるか分かりませんよ。 > 年末調整で、なんとかなるのかと思っていました。 > 社会保険の金額が変更すると、所得税の金額も変わるのではと思ったので。 会計事務所の方にこんな説明するのもおこがましいのですが、あなたもおそらくご存知だと思います。 毎月の所得税は社会保険料控除後の金額で求めますから、あなたがいうように社会保険料が変更すれば当然所得税も変更します。 毎月の所得税額は、年の途中で扶養家族が増減してもそれ以前の月に遡って修正したり、生命保険料や損害保険料などを控除したりすることは毎月の所得税額には考慮しないのでいわゆる概算で求めていますよね。 年末に計算をし直して精算をする必要があります。それを年末調整といいますよね。 年末調整では社会保険料は控除額にすぎません。 社会保険料の見直しは算定基礎届あるいは月額変更届だけです。 だから、その届出を怠ることはできません。 前任者のピンチヒッターでなかなか慣れないことをするので大変でしょうが、頑張ってくださいね。

ht218
質問者

お礼

ありがとうございます。 公認会計士の資格を持つ人に、報告しました。 やはり、調整はなんとかできるので、今までに間違いがなかったか、年末まで1年分確認しておいてと言われました。 何か、裏ワザがあるんでしょうね。

その他の回答 (5)

  • seasun
  • ベストアンサー率41% (60/146)
回答No.5

No.1です。 9月に固定的給与の変動があった場合は、9月10月11月の3ヶ月で算定し直します。 その結果、従前と比較して2等級以上の変動がある場合は随時改訂(月額変更)の必要がありますので、月額変更届を社会保険事務所に提出してください。

ht218
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、今回も変更月から3ヶ月たってから報告するのですね。

回答No.4

> その変更月9月?10月?(算定基礎届) 算定基礎届の変更月は9月です。 徴収の仕方は会社によって違います。 あなたの会社は9月分の保険料を10月給料から徴収しているのなら、10月から保険料が変更になります。 会社によっては9月分の保険料を9月給料から徴収するところもありますが、あなたの会社はどちらでしょうか? > 3等級UPにはならないのでしょうか?(38万から41万ならそうなるのでしょうか?) 下のURL を見て標準報酬月額38万円は22等級です。標準報酬月額41万円は23等級です。 1等級のUPですから、算定基礎届の対象です。提出していますか? 9月分の保険料から標準報酬23等級の標準報酬月額41万円の保険料に変更します。 政府管掌の健康保険料額表(標準報酬だけは政府管掌でも組合健保でも共通) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1809/ryogaku01.pdf > 3等級以上変更があった時は報告しないといけなかったのでは? 等級が変わらなくても7月1日現在の被保険者全員を対象に4、5、6月給料を基に「算定基礎届」は提出します。 昇給などで2等級以上の差があった場合は「月額変更届」を提出します。 提出していないのですか? > 健康保険と介護保険は、40歳を越えたら契約社員であろうと、セットで控除しなければいけないのではないのでしょうか? 後日納付書の計算は介護保険を含めて請求がきます。介護保険を含めた保険料を徴収しなければ負担が増えて事業主が損するだけです。 上司には「ごまかして徴収できません。いい加減な徴収をしていると従業員に信用を失いますよ。」と教えてあげてください。 > 年末調整で、なんとかなるとは思いますが 年末調整は所得税ですから、社会保険料の徴収を調整できません。まったく無関係です。 反対に年末調整で、なんとかなるとはどういうことでしょうか?

ht218
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は、労務に詳しくないのですが、自身が退職した時に社会保険の報告をしたので、年末調整で、なんとかなるのかと思っていました。 社会保険の金額が変更すると、所得税の金額も変わるのではと思ったので。

ht218
質問者

補足

当社は当月の社会保険料は当月の給与天引きです。 政府管掌です。 実は、私は今月から入社しました、前任者が9月に病気で倒れたので。 当社は残業が無いので、給与の変更があったとしたら、社会保険の金額がかわるか、昇給、若しくは降格した時のみのようで、前任者は倒れる前に、銀行に提出する給与振込の書類を作成していました。 そして、そのまま給与は支払われました。 9月から、1名昇給したのですが、その時点で基礎算定で出た等級より2等級はUPしています。 そのことを上司に伝えたのですが、そのままで良いと言われました。 また、1名、9月分の社会保険料を多く徴収していたようなので、そのことも伝えました。 私は、労務に詳しく無いので、社労士の資格も持っているという上司が、年末調整でまさしく調整できるのでと言われたのでそうなのかと思ったのです。 結局、昇格した人については、9月、10月の保険料は算定基礎のままなのですが、急いで処理をしないといけないのでしょうか? また、9月に多く社会保険料を徴収してしまった人については、還付しないといけないのでしょうか? ちなみに当社は会計事務所です。

  • suzuka14
  • ベストアンサー率18% (17/93)
回答No.3

3万円UPと3等級UPは違います。 39万から41万であれば1等級なので必要ありません。ちなみに2等級以上あれば3ヶ月の平均を社会保険事務所に提出して、4ヶ月目から変更します。 介護保険ですが、健康保険も厚生年金もすべてそうですが、会社と本人と折半して納めていますので、会社が全額負担するだけです。 最後に年末調整でとありますが、社会保険料は年末調整になんら関係ありません。支払った金額を記入するだけで、そこでの支払いや還付はありませんので、気をつけてください。

ht218
質問者

お礼

ありがとうございます。 等級の変更です。 私は、確定申告で社会保険の報告をしたので、年末調整でも変更できるのかな?思っていました。 控除額が変わると、所得税もかわるので。

noname#33713
noname#33713
回答No.2

政府管掌でしょうか? 社会保険事務所から、定時算定の算定額決定通知が来ていませんか? その決定に従って、今月から控除します。 38万から41万だと1段階ですから、随時改定は必要ないですね。 と言うか、必要ないように、昇給したと言うべきでしょうか? 介護保険だけ払わない、と言うことはできません。 上司が「違法行為をしろ」と言っているに等しいですね。 年末調整で何をするのですか? 年末調整は、税金を調整するものです。 社会保険は、毎月控除してくださいね。

ht218
質問者

お礼

ありがとうございます。政府管掌です。 給与ではなく、等級が変更です。 私は、退職した時に確定申告で社会保険料も報告したので、年調でも変更できるのかと思っていました。 控除額で、所得税も変更になるので・・・

  • seasun
  • ベストアンサー率41% (60/146)
回答No.1

標準報酬の決定 標準報酬を決定する方法は3通りあります。 1 資格取得時の決定 被保険者の資格を取得したときに、定められた月給・週給などから標準報酬を決定します。 2 定時決定(算定基礎) 標準報酬は、できるだけその人の収入に見合った額にする為、4月・5月・6月に受けた給料を基に年1回決め直されます。 決められた標準報酬は9月から翌年の8月まで有効です。 ただし、6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人、7月から9月までに随時改定が行われる人については定時決定を行いません。 3 随時改定(月額変更) 1年間の間に昇(降)給などで固定給に変動があり、超過勤務手当、通勤手当等を含めた標準報酬が2等級以上かわるときは、臨時に改定されます。 固定給変動月から3ヵ月間の平均額が現在の等級と2等級以上差がある場合、変動月の4ヶ月目から改定が行われます。 随時改定の標準報酬は次の定時決定まで有効です。 標準報酬の月額が改定されたときは、保険料も変わります。 保険料  健康保険組合の保険料には、一般保険料・調整保険料・介護保険料があります。調整保険料は組合間の助け合い(財政調整と高額医療費に対する保険)のためのものです。介護保険料は、40歳から64歳までの被保険者と事業主が負担します。  健康保険組合の一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の95の範囲内で、それぞれの実情に応じて決めることができます。  また、事業主と被保険者の負担割合は折半が原則ですが、事業主の負担割合を増加することができます。また、被保険者の負担割合は1,000分の45を超えて設定することはできないことになっています。

ht218
質問者

お礼

ありがとうございます。 9月に基本給が等級的に2等級以上変更になった場合は、10~12月で報告するべきなのか、それとも、9月~11月で変更すべきなのでしょうか?

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