- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月変保険料について)
月変保険料について初心者なので、教えて下さい。
このQ&Aのポイント
- 月変届けを提出して、7月分(8月支払い)から保険料を変更になるかどうか
- 5~7月で見直して月変対象者で届出を行った時、8月分(9月支払い)から月変での保険料になるかどうか
- 9月分(10月分)からはまた算定で算出した等級が優先になるかどうか
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>通常4~6月で算定を行い、保険料の改定を9月分(10月支払い)で社会保険料の改正を行うものですよね。 そうです。これを標準報酬月額の「定時改定」といいます。9月分の保険料から改定されます。 >その時に月変対象者(2等級変更)の場合には月変届けを提出して、7月分(8月支払い)から保険料を変更になる…で良いのですか? 正しいです。これを標準報酬月額の「随時決定」といいます。固定的賃金の変更があり、4~6月支給の給与で2等級以上の差が生じた社員は、標準報酬月額の「随時改定」(⇒月変と略称)の対象者です。7月分の保険料から改定されます。 >また、算定後に、5月に昇給等の変更があって5~7月で見直して月変対象者で届出を行った時、8月分(9月支払い)から月変での保険料になると思うのですが、その場合、算定で算出した保険料は9月分(10月払い)からの改訂は無視して良いのですか? はい。無視して下さい。この場合は月変の保険料が優先します。 >それとも月変暫定的なものとして、9月分(10月分)からはまた算定で算出した等級が優先になるのですか? いいえ。月変の等級及び保険料が優先します。
その他の回答 (1)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2
No.1です。 >4~6月で昇給(又は減給)で2等級以上の変更があった場合と、それ以降に同様な理由で「随時決定」を提出した人達は「随時決定」を優先させて、来年の「定時改訂」までは月変で算出された等級での保険料を払い続ける…と言うことですね。 はい。その通りです。
質問者
お礼
ありがとうございました。 大変助かりました。
補足
ありがとうございました。 再確認させて下さい。 4~6月で昇給(又は減給)で2等級以上の変更があった場合と、それ以降に同様な理由で「随時決定」を提出した人達は「随時決定」を優先させて、来年の「提示改訂」までは月変で算出された等級での保険料を払い続ける…と言うことですね。