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社会保険の月変処理についてご質問させて頂きます。
社会保険の月変処理についてご質問させて頂きます。 例えば 算定期間3月~5月の月変処理を行う際、 ある社員が3/21に東京事業所から大阪事業所に異動となった際、 3月の基礎日数と報酬額を含めないケースはございますでしょうか? 給与業務勉強中の身でして 初歩的なご質問かとは存知ますが、ご教示頂けると大変助かります。 以上。 よろしくお願い申し上げます。
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このあたりを参考に。「月変」でググるとたくさん出てきます。 社会保険事務所に聞くと教えてもらえます。
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- damoi-39
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回答No.1
一般的には4・5・6月分の賃金にて査定します。このようにした方が良いと思います。このようにすれば4月分からの社会保険料を採用することが出来ます。参考にしてください。