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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月変について質問です。)

月変についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 経理担当が月変による社保の等級変動を説明する際、新人の私は驚きました。
  • 以前他の会社で社保関連事務をしていた私にとって、この月変の仕組みは理解しがたいものです。
  • 7月分からの等級アップによる給与控除に困惑しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

あなたが間違っています。 月額変更のタイミングは、固定賃金の変動は正しいですが、そのタイミングの対象期間内の残業は含めます。したがって、4月に昇給されれば、月額変更の対象になるかを検討し、その検討には4月以降3ヶ月の変動賃金を含めた賃金で考えなければなりません。 算定基礎は、タイミングがすでに決まっており、固定賃金の変動については考慮しません。しかし、その他は月額変更と同様に考えます。しかし、算定基礎の対象期間にかかる期間で月額変更届の対象となる場合には、月額変更が優先されることになります。 採用時の社会保険の等級も注意が必要ですね。残業が見込まれている場合などの場合には、本来含めて算定すべきでしょうからね。 あなたが前職等で誤った手続きをしていた可能性もありますね。 前職等の従業員からすれば、昇給となる事務が多いと考えると、将来の年金を不当に下げられ、会社の負担すべき保険料も免れたと考えることも可能です。小さい会社などの従業員は、手取ばかり見るため気付かれないかもしれませんがね。 他人の誤りを指摘する際には、正しい情報を改めて整理すべきですね。 それでも、納得できなければ、勤務外で、あなた自身の賃金台帳を給与明細から作成し、それをもって年金事務所で確認されてみてはいかがですか?

その他の回答 (3)

  • hinode11
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回答No.4

4月、5月、6月の各月の支払基礎日数がそれぞれ17日以上あり、それら3カ月の給与の月平均額(報酬月額)に対応する標準報酬月額が現在の標準報酬月額に比べて2等級以上の差が生じた場合は、7月の標準報酬月額が改定されます。これが「随時改定」です。会社は被保険者報酬月額変更届を提出します(月変)。 【根拠法令】厚生年金保険法第二十三条 もし1等級の差が生じた場合は、9月の標準報酬月額が改定されます。これは「定時決定」です。会社は被保険者報酬月額算定基礎届を提出します。 【根拠法令】厚生年金保険法第二十一条

  • yara
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回答No.2

固定的賃金(あなたの言う固定給)とは基本給、時給、手当等の事です。 当然残業は手当ですから、含みます。 http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/syakaihokenryo/getugakuhenkou.html

noname#222486
noname#222486
回答No.1

お局様の通り、残業代も含みます。

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