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標準報酬月額の月変は変動給ではおきない?

日本年金機構のホームページを見ると月変は以下の条件を全て満たすと行われるとあります。 残業手当による変動は考慮してもらえないということでしょうか? (ア)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。 (イ)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。 (ウ)3か月とも支払基礎日数が17日以上である。 3~5月の残業が月150~200時間で、4~6月の額面の給与が月40万円くらい平時よりも増える見込みです。 その場合の標準報酬月額を確認すると、 健康保険料で15000円、 厚生年金で8000円 くらい増えるようです。 夏頃から平時に戻りそうですが、その場合、月々の社会保険料を支払うのが、非常につらくなりそうです。 月変がきかないとしたら、何か方策があれば教えてもらえると助かります。 あまり、人事給与の知識なく、4~6月の給与をとっておくくらいしか対策が思い付きません。 有識者のかた、どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#198653
noname#198653
回答No.2

有識者ではありません。 これは念のためですが、ご存知のように、2つの改定があります。 ■毎年名ならず、9月分からの改定をする必要があります。 年一度の標準報酬月額の見直しで4~6月の給料により決定されます。 もちろん残業代を含みます。 ■昇給時の改定 固定的賃金の変動があったとき標準報酬月額の見直しを行ないます。 変動月~3ヶ月の平均によります。 これは、固定部分の変動が4月以外の月にあったばあいです。 残業手当(休日勤務手当・超過勤務手当などの名称)の変動では改定はしません。 これで改定すると負担が大きくなり会社側・被保険者側が、標準報酬として取り扱いがたい場合保険者算定というのがあります。、 ★保険者算定 年間平均給与による保険者算定制度を利用できます。 但し、社員の同意が必要です。年金事務所に問い合わせされるのがよろしいかと思われます。 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002567.pdf

intercity123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 保険者算定が唯一の逃げ道という理解で間違っていませんでしょうか? ただ、要件を読むと、算定方式の変更はこれから毎年の話のようですね。 一時的に変更はできないみたいですね。 要件も例年そうであることという条件つき。 泣き寝入りでしょうか…

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  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

職種などによって、算定の期間が他の期間より突出して報酬が多い場合は保険者算定にすることもできるようです。 目安としては、算定の期間と、他の期間の報酬の平均が2等級以上変わる場合とのことですので、該当するようなら保険者に相談されては如何でしょうか?

intercity123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不勉強で、保険者算定の要件など仕組みがまだあまり理解できていません。 年金機構のサイトで少し勉強してから、人事に問合せしてみようと思います。

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