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月額変更届について

こんにちは。初歩的な質問なのですが、よろしくお願いします。 3・4・5月の給与に2等級以上の差があり、6月月変した人がいます。 この場合、保険料の改定はいつ行われますか? 当社の給与は15日締めの25日払いです。 また、保険料は、6/25支給の給与の場合、6月分を徴収しています。 もし説明不足でしたら、補足させていただきます。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

6月月変ということは6月分の保険料から変更ということになります。 6月分保険料を6/25支給給与から徴収しているということは6/25支給給与で月変の保険料を徴収していなければいけなかったのですが・・・そうされましたか? あなたのところのような徴収の仕方の事業所もありますが、通常は6/25支給給与から徴収するのは前月の5月分保険料になります。ただ、当月分保険料を当月から控除しても入社と退社で徴収漏れがなければよいのです。

youasa
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 実は、月変自体を今月気づいて行ったので、6月分の徴収はできませんでした…。来月、差額を処理しようと思います。 当社の方法は、あまり一般的ではないのですね。どこで調べても当社の方法とは異なっているように思えたので、お聞きしたのですが…。 参考になりました。ありがとうございました。

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