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被保険者報酬月額変更届けについて
健康保険・厚生年金保険の 被保険者報酬月額変更届けについて お尋ねします。 2等級以上の変動が無い場合は、 受け付けないと年金機構から言われました。 もし、そうであれば、1等級しか変動しない人は、 (給料の増減があっても、即ち本来は社会保険料も 増減するはずなのに) 来年(期)の被保険者報酬月額算定基礎届の 時期までは、現在の等級に対する社会保険料を 納めれば(給与天引き)よい事になりますよね? それならば、 給与が上がる人は(1等級でも変動すれば)、 本来は社会保険料も上がるはずの所を、 現等級のままの社会保険料を納めればよいので、 得をしますが、 給与が下がる人は(1等級でも変動すれば)、 本来は社会保険料も下がるはずの所を、 現等級のままの社会保険料を納めればよいので、 損をします。 これは、 来年(期)の被保険者報酬月額算定基礎届の 時期までは、 (期中は)給与を増減させてはならない、 もしくは、する訳ないであろうという考えでしょうか? それとも、事務処理が煩雑となる事を嫌っての 決まりごとでしょうか?
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- とよ はん(@67917001)
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- TooManyBugs
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、2等級以上の変動(3ヶ月)しか 変更届けが出せないのは、決まり事なのですね。 納める社会保険料に不公平が生じますが、 調整等はしてくれないのでしょうね?