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被保険者報酬月額変更届けについて
健康保険・厚生年金保険の 被保険者報酬月額変更届けについて お尋ねします。 2等級以上の変動が無い場合は、 受け付けないと年金機構から言われました。 もし、そうであれば、1等級しか変動しない人は、 (給料の増減があっても、即ち本来は社会保険料も 増減するはずなのに) 来年(期)の被保険者報酬月額算定基礎届の 時期までは、現在の等級に対する社会保険料を 納めれば(給与天引き)よい事になりますよね? それならば、 給与が上がる人は(1等級でも変動すれば)、 本来は社会保険料も上がるはずの所を、 現等級のままの社会保険料を納めればよいので、 得をしますが、 給与が下がる人は(1等級でも変動すれば)、 本来は社会保険料も下がるはずの所を、 現等級のままの社会保険料を納めればよいので、 損をします。 これは、 来年(期)の被保険者報酬月額算定基礎届の 時期までは、 (期中は)給与を増減させてはならない、 もしくは、する訳ないであろうという考えでしょうか? それとも、事務処理が煩雑となる事を嫌っての 決まりごとでしょうか?
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- とよ はん(@67917001)
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厳密に評価すると確かに不公平感はありますね。 仰るように事務の煩雑化を抑制するために決められたものでしょう。 2等級以上の変動が連続3ヶ月続くのは固定的な賃金ですので、残業等の変動賃金ではダメだったはずです。
- TooManyBugs
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>給与を増減させてはならない、もしくは、する訳ないであろうという考えでしょうか? 逆ですね。 あなたの会社は完全な固定給で手当も何も無いのかも知れませんが。 大部分の会社は残業手当など変動する手当がありますし、時給や日給であれば月によって勤務時間が違いますから月給も変動します。 ですので月毎に標準報酬月額を変更すると手当などの支払時期によって同じ額が支給されても社会保険料が変わってしまいます。 所得税の様に年末調整する事も考えられますが健康保険、年金など複数の制度が並立している以上その時で平準化している必要が有ります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに、月毎に変更するとなれば大変ですね。 故に、3ヶ月間は前(現)等級の社会保険料を納めて、 その後に、変更届けを提出しますよね。 その変更届けを提出できるのは、 2等級以上変動がある場合であると お聞きしたので、 1等級しか変動しない方は、納める社会保険料に 不公平が生じるが、決まり事であるため 仕方ないのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、2等級以上の変動(3ヶ月)しか 変更届けが出せないのは、決まり事なのですね。 納める社会保険料に不公平が生じますが、 調整等はしてくれないのでしょうね?