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夫が亡くなりました

夫が亡くなりました。 相続や生命保険に関する税金について教えてください。 ローンを支払い中の家がありますが、今回のことでローンはなくなり相続予定です。 土地建物を合わせ評価額は3千万円程です。 生命保険は一時金で4千万円のもの、年金タイプで1ヶ月18万円程のものを15年間いただける予定です。 私(妻)と18歳未満の子供2人で受け取ります。 この場合の相続税、所得税、住民税はどうなるのでしょう? 特に2年目以降について詳しく教えてください。

みんなの回答

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.4

とりあえず、平成23年中のご主人の所得に関して、また、今年の1月1日以降、亡くなられるまでの間の所得に関して、死亡後4月以内に準確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm 住民税は今年1月1日は生きておられたので、去年中の所得については課税されます。 相続人に納税義務があります。 今年の所得については、来年の課税はありません。

noname#162034
noname#162034
回答No.3

相続税は 5000万円+1000万円×法定相続人数までは免税ですが、配偶者の非課税枠が 1億六千万までありありますから、3000万+4千万でも納税の必要ないでしょう。 生命保険の課税は複雑です。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/receives.html  相続税が課税されるのは、死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。  受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされます。  また、死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金に係る所得税については、 年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。 なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。 最高裁判決の影響はこちら http://blog.livedoor.jp/yujitake9/archives/3679346.html さて、生命保険が ご主人が契約者、ご主人が支払い、奥様が受取人として 相続税の減免措置があります。500万円×3人(法定相続人)=1500万 4000万-1500万円=2500万 これに課税されるのでなく 課税される額の計算が2500万+3000万=5500万 これが非課税枠を超えないということになり、申告は必要なしということ。

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.2

8千万まで相続税は発生しませんね 18万円は個人年金ですか? それに遺族年金がありますから税金はきます

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.1

相続税の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数であり、ご質問のケースだと法定相続人は3人なので8,000万円となり、相続する資産の合計が8,000万までは税金がかかりません。 なお、資産には質問中に書かれている、不動産や生命保険の他、現金、預貯金、有価証券、家財等のものが含まれ、その総額から借金や未払の税金と言った被相続人の債務や葬儀に関する費用を差し引くことができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm また、居住用に使っていた宅地等は「小規模宅地等の特例」により、課税価格が80%減額されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm なお、この特例がない状態で相続する資産の総額が8,000万を超えていて、特例により8,000万未満になった場合、実際に相続税は払わないことになりますが、相続税の申告は必要です。 生命保険については、500万 × 法定相続人の数 までは非課税となり(質問のケースだと1,500万まで)、それを超えた分が相続税の対象となります。 相続資産に対する税金は相続税だ払うもので、所得税や住民税に影響しません。 生命保険の年金払いについて、かっては所得税の対象とされていましたが、平成22年7月6日の最高裁判決により、所得税の課税対象としないという判決が出ていて、現在では対象にならないはずです。

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