• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫が亡くなり、相続について知りたいので、)

夫の相続について知りたい-相続税の発生や土地家屋の相続登記について

このQ&Aのポイント
  • 夫の相続について知りたい。相続税の発生や土地家屋の相続登記について詳しく教えてください。
  • 夫の相続について知りたい。相続税は発生するのか、土地家屋の相続登記は必要なのかを教えてください。
  • 夫の相続について知りたい。相続税の発生や土地家屋の相続登記についてお助けいただけるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tabon1
  • ベストアンサー率66% (40/60)
回答No.2

相続税の基礎控除が7千万あります また生命保険金については1千万の非課税枠があります 土地は固定資産税評価額で評価するのではなく路線価で評価しますが、小規模宅地の評価減という規定がありまして、自宅の場合240m2まで評価額の80%を評価減少してくれます。(要件はありますが) また配偶者の税額軽減という規定がありまして1億6千万まで配偶者の方は財産を取得しても税金ゼロです。 従って質問者さんの財産構成を見る限り、まず相続税はかかりません。 次に相続には遺言書がない場合、遺産分割協議書を作成しないと家の相続登記や預金の解約が出来ません お子さんが10歳と未成年なので特別代理人の選任を家庭裁判所に行って手続きしないといけません 特別代理人とは未成年では相続なんてよくわからないのでちゃんと判断できる大人の方がその子供の立場を代理するという制度ですが、これは質問者さんの父母になってもらったらいいと思います。 亡くなられたご主人の財産を誰が何を相続するか相続人で話し合って実印を押す書類が遺産分割協議書です。これはひな形ネットでいっぱいありますし、司法書士に依頼したら作ってくれます 2の登記名義はその方法でも何でも自由です。 ただ、子供は将来独立して家計を持ち結婚することを考えると、こういったケースでは奥さんが持分全部相続される方が良いとは思います。単独名義にしておくと売買するときも奥さん1人の意思で可能ですし何かと融通がきくと思います。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/yonemochi/bunkatu.html#miseinen
kudakuda88
質問者

お礼

うっかり お礼を補足のほうに書いてしまいました!! お礼として再度書き込み致します ご丁寧な回答を頂き、ありがとうございました! 私がすべきこととしては、 ・家庭裁判所に行って、特別代理人選任申立書を提出して、特別代理人の選定手続きをする ・子供の印鑑証明を登録する ・登記をどうするかを家族と話し合って、分け方をきめる ・遺産分割協議書を作成する ・土地家屋の名義を変更する という感じですね 具体的にやることがわかって とても助かりました。 本当にありがとうございます!! 土地と建物の名義はどうするか、どうするのがいいのか正直迷っていて とりあえず、法律で決まっている半々にしようかなあと思っていましたが 今後の自分と子供の人生にとってよい方法を考えたいと思います。

kudakuda88
質問者

補足

ご丁寧な回答を頂き、ありがとうございました! 私がすべきこととしては、 ・家庭裁判所に行って、特別代理人選任申立書を提出して、特別代理人の選定手続きをする ・子供の印鑑証明を登録する ・登記をどうするかを家族と話し合って、分け方をきめる ・遺産分割協議書を作成する ・土地家屋の名義を変更する という感じですね 具体的にやることがわかって とても助かりました。 本当にありがとうございます!! 土地と建物の名義はどうするか、どうするのがいいのか正直迷っていて とりあえず、法律で決まっている半々にしようかなあと思っていましたが 今後の自分と子供の人生にとってよい方法を考えたいと思います。

その他の回答 (2)

  • sny3141
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.3

1 相続税の課税対象財産は、生命保険3500万円(ただし、相続人1人につき500万円の非課税枠あり)、貯金200万円、土地家屋については、家屋は課税資産評価明細のとおりとなりますが、土地については評価明細のとおりではなく、所在地等によって路線価や評価倍率により計算しますので、評価明細と相当の開差が生じます。したがって、記載された情報のみでは、必ずしも相続税が発生しないとは言い切れません。  また、評価した結果の相続財産価額が、7000万円の基礎控除額を上回っていたとしても、相続税の計算上、配偶者控除や未成年者控除などの軽減措置がありますので、相続税がかかるというものでもありません。より具体的な情報がないと判定は不可能です。 2 登記は、相続税がかからないのであれば、子供に相続させた上で子供名義にする方向で考えるのがベターと考えられます。  相続財産の一部を奥さんのものにする場合には、子供との間で遺産分割協議書を作成しなければなりませんが、奥さんと子供は同じ相続人であり利益が相反しますので、奥さんが子供を代理して遺産分割協議をすることができず、家庭裁判所に申し立てて、子供のための特別代理人を選任してもらう必要があるなど、いろいろと面倒な手続きが必要となります。  なお、先の回答者が、生命保険は相続ではありませんと回答していましたが、確かに生命保険金は相続財産ではありませんが、相続税法上、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。 あと、生命保険は受取人がもらうものなので相続ではありません。

kudakuda88
質問者

お礼

うっかり、回答の補足にお礼を書いてしまいました!! お礼として 再度書き込みさせていただきます ご丁寧な回答を頂き、ありがとうございました! 土地については評価明細のとおりではないことを教えていただき、助かりました。 念のため、登記の書類と路線価図を出力した物を持って、税務署で相談してみようと思います。 土地建物の名義について、法律どおり半々にしようかと思っておりましたが、 全て子供の名義にすれば、遺産分割協議書を作成しなくてもよいのであれば それでもいいかもしれないですね。 前に回答頂いた方にもコメントを入れさせていただきましたが、 どう分けるか、慎重に考えたいと思います。 生命保険についても、補足いただいて、大変安心しました 本当にありがとうございます!!

kudakuda88
質問者

補足

ご丁寧な回答を頂き、ありがとうございました! 土地については評価明細のとおりではないことを教えていただき、助かりました。 念のため、登記の書類と路線価図を出力した物を持って、税務署で相談してみようと思います。 土地建物の名義について、法律どおり半々にしようかと思っておりましたが、 全て子供の名義にすれば、遺産分割協議書を作成しなくてもよいのであれば それでもいいかもしれないですね。 前に回答頂いた方にもコメントを入れさせていただきましたが、 どう分けるか、慎重に考えたいと思います。 生命保険についても、補足いただいて、大変安心しました 本当にありがとうございます!!

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

相続税は、5000万円+1000万円×相続する人数が控除されます。 なので、あなたの場合は、5000万円+1000万円×2人となるので、7000万円が控除されます。 ということで、資産の評価額が相続税の控除額以下になるようですので、相続税は発生しません。 また、どちらかが放棄したとしても、6000万円なので全部を子ども名義にすることも可能です。 登記は、全部をあなたにしてもいいし、旦那さん分を子どもと半々に登記してもいいし、旦那さん分を全部子どもの名義にしてもかまいません。 あと、生命保険は受取人がもらうものなので相続ではありません。

kudakuda88
質問者

お礼

早速のご回答を頂いて ありがとうございます。 参考にさせていただきます