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譲渡所得
死亡した父の土地建物(固定資産税評価額1300万円)100%相続しました。 その土地建物を知人に200万円で売却しますが、短期譲渡所得税はどのくらい課税されますか? 相続したのは平成18年8月で売却するのは、平成19年4月の予定です。
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- kamehen
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回答No.1
譲渡所得を計算する上で、相続により取得した財産については、その相続した親の取得時期及び取得価額を引き継ぐ事となりますので、お父様が5年以内に取得されたのであれば、短期となりますが、それよりも前であれば、長期譲渡所得となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3270.htm 取得価額も、引き継ぐ事となりますので、お父様が実際にその土地建物の取得に要した金額により申告する事となります。 (相続税評価額は関係ない事となります) 建物については、買った値段ではなく、償却費相当額を控除した後の金額が取得費となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3261.htm もしも、取得費の金額がわからない場合は、売却価額の5%を取得費として計算する事となります。 (逆に言えば95%分が所得) http://www.taxanswer.nta.go.jp/3258.htm 相続された財産について、ご質問者様が居住された後に売却されるのであれば、特例を受ける事も可能となります。 (但し、特例を受ける事を目的として居住された場合は適用されませんが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/3302.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/3352.htm