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パート収入が103万円前後の場合

今年はパート収入が100万円を越えそうです。その場合の所得税・住民税の考え方を教えて下さい。 (1)パート収入が102万円の場合、私が負担した生命保険料の控除をして、その結果、課税所得が33万円以下になれば、住民税はかかりませんか。 (2)現在、主人の扶養になっていますが、私自身に住民税はかかるけど所得税はかからない場合(収入102万など)、主人の所得税額・住民税額に影響はありませんか。 (3)収入が104万円の場合、主人の扶養からはずれますが(主人の税金が増える)、(1)と同様、生命保険料控除などがあった場合、私自身に税金はかからないでよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>(1) 住民税所得割は、 A.所得金額が35万円(給与収入が100万円)以下ならばかかりません(非課税)。 B.所得金額が35万円(給与収入が100万円)を超えても、「33万円+生命保険料控除額」(給与収入が98万円+生命保険料控除額)以下ならば非課税です。 住民税均等割の非課税限度額は、自治体により異なります。給与収入が100万円以下非課税の自治体もあれば、93万円以下非課税の自治体もあります。 >(2) 妻の課税状況でなく、妻の所得金額が夫の課税状況に影響を与えます。妻の所得金額が A.38万円以下……夫は配偶者控除が受けられる。 B.38万円を超えて76万円未満……夫は配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除が受けられる。 C.76万円以上……夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない。 >(3) 妻の課税状況は前記の通りです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>(1)パート収入が102万円の場合、私が負担した生命保険料の控除をして、その結果、課税所得が33万円以下になれば、住民税はかかりませんか。 住民税は均等割と所得割の部分から成り立っています。 均等割はそれぞれの自治体によって異なります、課税所得がが25万~35万以下ですと課税されません。 また所得割は課税所得が35万(33万は間違い)以下では課税されません。 >(2)現在、主人の扶養になっていますが、私自身に住民税はかかるけど所得税はかからない場合(収入102万など)、主人の所得税額・住民税額に影響はありませんか。 扶養というのは要するに夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けるということですね。 夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられるかどうかは、質問者の方の所得金額(課税金額ではない)が38万以下であるかどうかあるいは76万以下であるかどうかによるもので、質問者の方に住民税や所得税がかかるかどうかとは直接は結びつきません。 ですからこの場合は、当然所得税、住民税における配偶者控除は認められますので影響はありません。 また扶養というのが健康保険を扶養を指すのであれば、税金とはまったく別で一般には質問者の方の収入が月額約108000円を超えるかどうかが目安になります。 >(3)収入が104万円の場合、主人の扶養からはずれますが(主人の税金が増える)、(1)と同様、生命保険料控除などがあった場合、私自身に税金はかからないでよろしいでしょうか。 そうです、生命保険料控除等の所得金額から差し引かれる金額があって課税所得がゼロ以下になれば税金はかかりません。 また夫も配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられるようになります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(1)パート収入が102万円の場合、私が負担した生命保険料の… 基本的にはその考え方でけっこうですが、住民税は自治体によって細部が異なります。 33万円以下でも均等割のみかかるようなところもあります。 正確なことは、お住まいの自治体にお問い合わせ下さい。 >(2)現在、主人の扶養になっていますが… 税法上の「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は、1年間の所得額が確定してから決まります。 年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >私自身に住民税はかかるけど所得税はかからない場合(収入102万など)、主人の所得税額・住民税額に影響は… 住民税における配偶者控除が認められなくなります。 >(3)収入が104万円の場合、主人の扶養からはずれますが… 「扶養からはずれる」のではなく、「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わるだけです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人の税金が増える… 105万円未満なら、103万円の場合と比べ、だんなさんの税金は 1円も増えません。 >生命保険料控除などがあった場合、私自身に税金はかからないでよろしい… これはそのとおりです。 ほかにもいろいろな「所得控除」があります。 該当するものがないかしっかり探すことが、節税のイロハです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

人事担当です >今年はパート収入が100万円を越えそうです。 一度勤務先と相談してください 何らかの方法で103万円・130万円に対応してくれるかも知れません http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041124mk11.htm あくまで某会社の場合ですが ・パート従業員が103万円あるいは130万円未満での就業を希望している事を承知している この場合はなぜか12月の給与計算を...「うっかり間違えて」...少なく支給する事が有るそうです 担当者はあわてて翌年1月に不足分を加算して支給し、間違いが公になると困るのでそのままで済ます事も有るとか...(笑)。 一度勤務先に相談してください 貴方の有利な勤務シフトとかで対応してくれるかも知れません 12月末までにはまだ間に合いますので何とかなると思いますよ 一人で悩まないで会社の担当者に相談されることをお勧めします

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