• ベストアンサー

税金で教えてください

土地とその上に立つ住居をあわせて500万円で売ろうと思います。 そのときにかかる税金の種類として、所得税があると思いますが、どのくらいになるのでしょう。 また、買主側にも、不動産取得税・消費税などがかかる税金としてあると思いますが、どのくらいになるのでしょうか。 ちなみに課税評価額は次のとおりです。 土地 645万円 建物 150万円

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kawkaw69
  • ベストアンサー率51% (38/74)
回答No.2

所得税と住民税では、給料や年金などの収入とは別の税率を使用して計算する分離譲渡所得として扱います。 その場合、売却金額から取得にかかる経費(取得費や税理士の手数料など)を引いた残りに税率をかけて計算します。 税率については、も売った物件の所有期間によって税率が変わり、5年以下であれば30%、5年を超える場合は15%になります。 相続で取得した場合、基本取得に関する費用がかからないため、ほとんどが課税対象となります。 ただし、その建物に過去3年以内に居住していたのであれば、3000万円の特別控除が受けられる場合があるので、所得税住民税はかかりません。 また、評価額を書かれているようなので付け足しますが、評価額以下で売ろうとしているので、譲渡所得が発生しないので安心な感じがしますが、評価額以下で売却する場合、実質的に贈与を受けたことと同じように経済的利益があるとみなされる場合があるため、売却相手によっては「みなし贈与」として贈与税が課税される場合があるので注意しましょう。 売却相手が親族等であって、約800万円を500万円で売った場合、約300万円×15%-10万円=35万円が掛かるかもしれません。 まあ第3者なら、売却額=評価額となるためみなし贈与にはなりませんが・・・。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

不動産取得税は買った方が納税義務者です。 それを売主が負担するという特別の事情があるのですね。 不動産取得税について、具体的な数字は課税する自治体に問合せするのがベストです。 土地、家屋共に税率は固定資産評価額の3%ですが、個人間の納税義務の移動は当局が認めてるものではないので、金額を確実に聞き取っておくほうがいいですよ。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

申告分離課税制度で計算をするので、貴方のその他の所得とは分けて課税されますが、不動産を所有してる期間が越えていれば、長期譲渡所得です。5年以内なら短期譲渡所得になります。 土地建物の取得費と譲渡費用を引いた額が、譲渡所得の課税対象になります。 住居といわれてます。貴方が現在居住してる家屋でしたら、3,000万円の「居住用財産の特別控除」がありますので、500万円での売却ですと、所得税は発生しません。 売却価格のうち「家屋の価格」に消費税をつけて代金を受け取ることになります。

arinnko2012
質問者

お礼

ありがとうございます。 売却する予定の家屋は20年前より、居住用として今もすんでいますので、3000万の特別控除により、売却に対する所得税はかからないのですね。 買主側には、不動産取得税なるものの負担は内のでしょうか。単にご回答にありました建物金額に対する消費税だけの負担となるのでしょうか。(当然、購入後の不動産にかかる都市計画税などの負担はあると思いますが)より高い金額で売り買主側の負担を減らすため登記申請は売主側の本人申請で考えているのですが、その他、発生しそうな税金等があれば教えていただければ助かります。登録免許税がかかることだけは伝えてあります。

  • mazukokyu
  • ベストアンサー率15% (56/368)
回答No.1

所得税は他の所得状況により変化。買主側は免税点。

関連するQ&A