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年間60万までのアルバイトで役員報酬500万、税金の計算について相談
- 年間60万までのアルバイトで役員報酬500万円を受け取る場合、所得税や住民税の計算はどうなるのでしょうか?
- 親戚の飲食店の給料36万円(月3万円)を受け取ることになりましたが、税金の免税措置があるのか気になっています。
- 免税措置に関する法律を調べましたが見つけられず、役員報酬500万円と飲食店の給料36万円で税金が計算されるのか不安です。
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質問者が選んだベストアンサー
私も2社から給与をもらってますが、この場合に60万円という基準はどこにもないと思います。 (給与の最低額の所得控除額が65万円なのでそのことをおっしゃっておられるかもしれませんが、2社給与の場合は当てはまらないです) この場合はひとつの基準値として20万円です。 このサイトに詳しいです↓ http://www.cg1.org/knowledge/kakutei/090929.html もらっているのが親戚の会社であればちょっと厳しいかもしれませんが、どれぐらい近い親戚かが大事ですね。 ちなみに私は2社給与ですがどちらも親族ではありません。 でも20万円はすぐに超えちゃうので、いろいろ考えた結果として、私と私の家族3人に分けて入金してもらっています。 つまり20万円*4=年間80万円までは申告不要という算段です。 とはいえ、勤め先が納得してくれるかどうかってところなので、ちょっと悩ましいところではあるのですが・・・ ご参考になれば幸いです。
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- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
>年間60万までは私の税金(住民税や所得税)は増えないからと言われました。 給与収入500万ということは所得にすると346万円です。 貴方は毎年 346万円を上回る所得控除(基礎控除・扶養控除・配偶者控除・医療費控除そのたの合計)が400万くらいある結果、所得税が0になるかたですか。それなら60万円収入が増えても税金が増えないかもしれません。 または、住宅借入金特別控除や配当控除などの税額控除があるが、例年、所得税から控除しきれていない額が数万あれば、税金は増えないでしょう。 上のような事情がなければ、税金が増えないと言われたことは冗談だと思います。 一般には、役員報酬について年末調整を受け、そのアルバイト収入が年20万円以下であり、医療費控除のため等の理由で確定申告の必要がない場合は確定申告の義務がないので税金は増えない、と考えるのが妥当です。 >この場合私の役員報酬500万+飲食店の給料36万(月3万)=536万円で所得税、住民税は 計算されますよね? それが前提です。給与収入536万円(給与所得3,748,000円)から所得控除分を引き、税額が計算されます。税額控除があればその後控除します。 名目は謝礼でもその所得金額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。雑所得としても36万円を得るための経費が72,000円を超えなければ、給与収入として申告したほうが有利です。給与所得の源泉徴収票をもらって、本業の給与所得の源泉徴収票とあわせて確定申告が必要です。面倒であれば、会社の確定申告を依頼しえある税理士に、個人の確定申告もお願いしてもいいでしょう。
- I0c0I
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自分で会社を持っているという事で、もし調査が入った時面倒になるかもしれませんが、 「謝礼」という形で渡されている事にしてはいかがでしょう? 実質、無料では悪いので、の気持ちですし謝礼そのものですよね。 謝礼を渡す側は経費として落とせるのですが、もらうほうは報告しない場合が多いそうです。 何かのアンケート調査の謝礼として金一封等、またはクオカード等いただく事がありますが、 あれが謝礼です。 ひとつの可能性としてご参考になさってください。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはり65万円の所得控除の事を間違って教えられてきたのだと思います。