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バイト 税金

年間103万円を超えると所得税と住民税を課税すると聞いたんですが、私の場合はバイト先で源泉徴収されています。 大体、交通費を除いて3%ぐるいだと思います。 ですが、103万円を超えて払う税金より 今、バイト先で源泉徴収されている税金の金額が もっと大きいんで、超過分は後で取り戻しますでしょうか。 去年の12月働いた分は今年1月もらったんですが、 このように9ヶ月として計算してもいいでしょうか。 8月いっぱいまで働くつもりですが、最後の給料は9月に もらうので、 15万円*9ヶ月=135万円 135万-103万円=32万円 *10% =3万2千円 ですが、今、源泉徴収で3%天引きしているので、 135万*0.03=40,500円 ) 基本的に今、税金が給料から控除されているので、 追加的に税金を払うことはないでしょね? このまえ、転入届するとき、2月になったら 住民税の申告をしてくださいっていわれたんですが、 きっと申告すべきですか?申告方法とどこでするのか 教えてください。バイトしてないって言ってもいいでしょうか。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

1去年の1月から12月までに受け取った分は今年の確定申告で還付されます 今年の分は来年の確定申告です 確定申告をすると住民税の分も同時に申告することになるので住民税の申告をする必要はありません 確定申告をしないのなら住民税の申告をしなければなりません 確定申告の計算は税務署のウエブサイトで出来ます プリンターがあれば申告書の印刷も同時に出来ます 数値を入れるだけで自動で計算できます 出来上がった申告書を税務署にに郵送するかじさんします 還付される税金があるときは還付金を振り込んでもらう銀行口座も記入しておきます 画面の指示に従って操作をするだけなので簡単です

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
skidrowg
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

今確定申告するのは、去年1年間で貰った給与の分です(働いた日ではなく貰った日で計算します)。確定申告をするなら、生命保険等控除出来るものがある時は一緒に控除証明書を添付してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 税率については↓をご覧ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
skidrowg
質問者

お礼

知らなかった情報教えてくださいましてまことにありがとうございます。