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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:短期バイトの給料について)

短期バイトの給料について

このQ&Aのポイント
  • 短期バイトの給料について友人の話です。友人は農業をやっています。今年の夏、面積を拡大し収穫時にアルバイトさん5人程に来てもらったそうです。各アルバイトさんのお給料が100万円未満の為、友人は源泉徴収等をしてないとのことです。
  • 給与には所得税・住民税が関わってくるため、短期で100万円未満の場合、源泉徴収や所得税・住民税に関する手続きは不要です。
  • もし100万円未満の短期バイトで源泉徴収などの手続きが必要な場合は、税理士に相談することが一般的です。ただし、将来独立を考えている場合は、他に方法があるかどうかも確認することがおすすめです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)短期で100万円未満の為、源泉徴収や所得税・住民税に関する手続きはしなくてよいのでしょうか? 「100万円未満」という基準はありません。 「所得税」については、「源泉徴収義務者かどうか?」「法人か?個人か?」「給与か?報酬か?」などで判断します。 『給与と源泉徴収>No.2502 源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 『報酬・料金などの源泉徴収>No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2793.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ 支払う金銭が(給与ではなく)「報酬」に該当するものである場合は、「報酬の内容」によって「源泉徴収するかどうか?」が決まっています。 『第5 報酬・料金等の源泉徴収事務』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 『報酬などの支払いについての源泉所得税の控除』 http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G070000 ご友人のケースですと、昔からある「農作業の手伝いに対する謝礼」の範疇ですから、(法人・個人にかかわらず)「源泉徴収の必要はない報酬」に区分して問題ないと思われます。 ※これが、「雇用契約を結んだ従業員」ならばもちろん「給与」になります。(なお、国税の判断に迷う場合は税務署と話し合って決めます。) また、「報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書」の提出義務のある「報酬」でもありません。 『「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm 『報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書』 http://www.rakucyaku.com/Topics/N02/N020300/ ※ちなみに、市町村に対して提出義務があるのは「給与支払報告書」なので、「報酬」の場合は無関係です。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html (2)もしする場合は税理士さんにお願いするしかないのでしょうか? いえ、「源泉徴収」というのは「支払者」が行うものです。 その方法を相談する相手は、「税務署」か「税理士」になります。 なお、「税理士」の場合は、税務全般の代行が可能ですから、「確定申告」まで依頼することができます。(「税理士資格」がない者が代行することはできません。) 『税理士法違反について』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』 http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm ----- (備考) 「報酬」を支払う側の「源泉徴収の【義務】」については上記のとおりですが、「源泉徴収されなかった報酬」に対する税金はどうなるのかといえば、それは「受け取った側」の問題です。 「所得税」は【自己申告】による「申告納税制度」を採用しているので、「申告義務があるかどうか?」は納税者自身が判断する必要があります。(「源泉徴収制度」は、あくまでも「申告納税制度」を補完するためのものです。) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 「申告義務があるかどうか?」が分からない場合は、税務官庁である「税務署」または、「税理士」が相談先です。 なお、「住民税」は「国税」ではありませんので、「税務署」ではなく「市町村」が当該官庁です。 ちなみに、「確定申告のデータ」は、「税務署」から「市町村」に提出され、別途「住民税の申告」をする必要がない仕組みになっています。 (参考) 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『賦課課税制度』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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