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母の国民年金を払ったが、控除できるかどうか。
同居している無職の50才代の母を扶養している会社員です。昨年、母の国民年金保険料を私が支払いましたので、確定申告して少しでも戻ればいいなと思っているのですが、支払は母の口座の引き落としで(クレジット1年払い)で納めてしまったので、私の所得税の控除に入れていいものかどうか、そこが少しひっかかりました。 もう一つの質問は、次回からは支払方法をクレジット払いをやめて現金払いにすれば、私の控除にできるのでしょうか。 おわかりなられるかたがいらっしゃいましたら、どうぞ教えていただけませんか。
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矛盾しているように思えたのですが、 アナタのお金で支払ったのなら控除できます。 でも、お母さんのお金でしたら無理かと思います。 今年度の保険料を代わりにアナタのお金で払えば 控除は可能です。 つまり支払い方法は問わないですが、 アナタが自己資金を負担した分を控除とできるというわけ。 負担分を全額ね。 クレジットでもアナタのものなら控除になりますよ。 現金払いでも、アナタが負担しなければ控除に出来ないという意味。 控除は年金事務所からの領収書で充分です。 保険料の控除証明書と一緒にね。
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- 197658
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>支払は母の口座の引き落としで できません。お母様が貯金で払ったと解釈されます。 これは数年前に老齢年金から介護保険料を天引きに変更になった際、 本人以外から控除はできないと決まった案件と同じです。 >現金払いにすれば、私の控除にできるのでしょうか。 その通りです。
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ご回答ありがとうございます。 そうですね。母の口座からなので、母が支払ったと解釈されてしまうのはしかたがないかもですね。 とても参考になりました。ありがとうございました。
- domesso
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家は国民年金を私の口座から振り替えましたが、夫の年末調整の時にまとめて控除してもらえましたよ 支払方法は問題ないみたいです
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど。会社の年末調整で処理してもらえることもあるのですね。 24年度は年末調整の時に添付してみようと思います。 とても参考になりました。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 支払方法は関係なく、誰が負担したかが問題なのですね。安心しました。 保険料の控除証明書は来ていますので、貼り付けておきます。 医療費控除もあるので、これから確定申告書の作成作業に入ろうと思います。 とても参考になりました。ありがとうございました。