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生命保険料控除(契約者が兄弟名義の場合には?)
こんばんは。 確定申告をしようと思うのですが、 以下のような保険料は私の控除として認められるのでしょうか? 【ケース1】 契約者:同居の兄名義 被保険者:同居の兄名義 引落口座:同居の兄名義 実際の支払い者:私 【ケース2】 契約者:同居の兄名義 被保険者:同居の兄名義 引落口座:同居の母名義 実際の支払い者:私 尚、兄は昨年無収入のため、父の扶養に入っています。 宜しくお願いします。
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残念ですが、認められません。 せめて、契約者があなた名義であるか、あるいは引き落とし口座の名義があなた名義である必要があります。 あと、保険金受取人が納税者本人、配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族のいずれにも該当しない場合は控除の対象となりません。 なお、契約者と引き落とし口座の名義の「姓」が異なる場合は控除証明書そのものが作成されてきません。
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- sanori
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回答No.1
法律の文面にも書いてありますが、支払った人が控除を受けられます。 しかし、貴方が支払ったことを証明するものはありますか? 契約者の名義はお兄さんですから、通例のサラリーマンの年末調整とかですと、お兄さんが控除を受けられる人ということになってしまいます。 これをくつがえすとなると、かなりの困難が予想されます。 私自身、親との金銭の貸し借りを証明するために、銀行の通帳に振込者氏名入りの実績を作ったうえ、わざわざ印紙まで買ってきて借用証を作成したことさえあります。勿論、後で不正に作ったものでなくて、金銭が移動したときにつくったものです。
質問者
お礼
わかりやすい回答をありがとうございました。
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