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年末調整の社会保険料控除について
給与所得者の保険料控除申告書の「社会保険料控除」について質問です。 私は正社員で健康保険料は天引きになっているのですが、同居している母はパートに出ており、国民健康保険料は世帯主である私の口座から引き落としになっています。 毎月母が自分の給料から保険料を私に現金で返してくれるのですが、この場合でも社会保険料控除の欄に記入しても良いのでしょうか?
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法的にはその保険料を負担した方が控除を受けられるのですが、実際問題として質問者様のケースでは母上が負担していると証明することの方が難しいので、質問者様が申告しても問題ないでしょう。
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>毎月母が自分の給料から保険料を私に現金で返してくれるのですが… これは、家族内で生活費を出し合っただけであって、税金の計算には関係しません。 >国民健康保険料は世帯主である私の口座から引き落としに… 対外的には、あなたが支払っていることの証明でもあります。 >この場合でも社会保険料控除の欄に記入しても良いの… 主語を省かないでください。 誰の年末調整の話ですか。 パートの母がしてもらう年末調整なら不可。 あなたの話なら可。 「生計が一」の家族なら、どちらでも良いという話ではありません。 あくまでも支払った人本人の申告要素にしかなりません。 【納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合】 とあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 【生計を一にする配偶者やその他の親族が負担した社会保険料】 とは書いてありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
万が一証明しないといけない場合のために、私の方で申告することにしました。 ありがとうございました。
補足
>主語を省かないでください。 >誰の年末調整の話ですか。 私の年末調整の話です。 うまく伝わらなかったようで、すみません。
- hinode11
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この場合でも、あなたは社会保険料控除を受けられます。 なお「毎月母が自分の給料から保険料を私に現金で返してくれるのですが」と書いておられますが、私はこれを読まなかったことにします。 v(^ ^;
お礼
私の方で申告して大丈夫なようで安心しました。 ありがとうございました。
- namihey_okina
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ご質問の状況なら、生計を一にしていると言えますので、あなたの年末調整で母の国民健康料をあなたの社会保険料控除で申告しても良いですし、母の確定申告(年末調整)で申告しても良いです。
お礼
私でも母でもどちらが申告しても構わないということですね。 ありがとうございました。
お礼
万が一証明しないといけない場合のことを考えて、私の方で申告した方がよさそうですね。 ありがとうございました。