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国民年金と国民健康保険料の社会保険料控除について

夫(非扶養)の国民年金と国民健康保険料を妻が支払った場合、 年末調整の社会保険料控除を妻が受けることは可能でしょうか。 国民健康保険は、妻が擬制世帯主となっていますので請求先も 妻となっています。 国民年金の請求先は夫となっており、現金による振込用紙での 支払いだったため、記録は残っていません。 妻の方が所得税率が高いため、妻の収入から控除できるならば そうしたいと思っております。 ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>妻が支払った場合、年末調整の社会保険料控除を妻が受けることは可能… 可能かどうかではなく、妻が控除を受ける以外の選択肢は、原則としてありません。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、 >国民年金の請求先は夫となっており、現金による振込用紙での支払いだったため、記録は残っていません… 現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありませんが、現金で払っているとのことなので、この場合は夫でも妻でもどちらで申告してもかまいません。 >国民健康保険は、妻が擬制世帯主となっていますので請求先も妻と… それは分かりましたけど、仮に夫が所帯主で夫宛の納付書であっても、全額を妻が払っているなら妻の申告要素にするのが基本ですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ameagari0310
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます!非常に助かりました。 実は、職場の年末調整の申告書に夫の保険料を記入したのですが、 非扶養の場合は控除を受けられないと担当者に言われ、一旦取り 下げたものの疑問が残っておりました。 確定申告を行って、妻からの控除としてもらいます。 ありがとうございました。