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確定拠出年金と国民年金基金の所得控除
確定拠出年金と国民年金基金の所得控除 自営業の専業主婦について、以下の認識で正しいかどうか教えてください。 (1)自営業の専業主婦は第一号被保険者である (2)自営業の専業主婦は国民年金基金・確定拠出年金合わせて 月68000円掛けることができる(要国民年金支払) (3)国民年金基金は社会保険料控除で、家族の分も所得控除が受けられるが、 確定拠出年金は小規模企業共済等掛金控除で、加入者本人の掛金しか控除できない (4)よって専業主婦で所得がない場合、国民年金基金は夫の所得から控除できるが、 確定拠出年金は夫の所得から控除できない
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>(3)国民年金基金は社会保険料控除で、家族の分も所得控除が受けられ… >(4)よって専業主婦で所得がない場合、国民年金基金は夫の所得から控除できる… 無条件でできるわけではありません。 夫が妻の分を支払っていることが条件です。 現時点で妻が無職であっても、妻が以前に蓄えたお金とか、親などからの相続や贈与で得た金で支払っているなら、夫の所得控除にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >確定拠出年金は小規模企業共済等掛金控除で、加入者本人の掛金しか控除できない… 「納税者が・・・」とありますから、その見解で正しいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1135.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 夫が妻の分を支払っているという条件ですね。 大変参考になりました。 タックスアンサーも参考にいたします。 ありがとうございました。