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確定申告の国民年金料控除について
昨年9月に会社を退職し、10月より国民年金と国民保険を支払っているのですが、国民年金の11月分の納期が1月6日になっており、口座引き落としの手続きをしているため、1月6日に引き落とされています。この引き落とされた分は昨年の所得控除の対象になるのでしょうか?
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<追加です>確認しました。 息子(大学生)も、国民年金を払っているので手元の振替額通知書を確認しました。 息子のも確かにkotoさんのお話と同じです。 納付目的 国民年金保険料 一般 納付期間 平成14年11月~平成14年11月分 基礎年金番号 ○○-○○ 振替日 平成15年1月6日 となっています。ですので、私は15年度の社会保険料控除の中へ入れます。ちなみに前回は12月2日に振り替えていますが、これは10月分となっています。
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- toyohi
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<補足です> 今回とは、1月6日分のことですか? これは、今年の就職される会社の11~12月頃の年末調整のときに記入し通帳を提示(コピ-を取ると思います)して振り込まれていることを確認してもらえば、年末調整に入れることができますから特に確定申告をする必要はありません。
お礼
よくわかりました。どうもありがとうございました。
- tttt23
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私は銀行で納付していますが、確かに 11 月分の納付期限は 1 月 6 日でした (1 月 6 日に銀行で納付しました)。 私もこの分はどの年の確定申告で申告するのかと迷っていましたが、No.1 さんの回答では来年の確定申告で申告すればよいのですね。
- Barenino
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気になったので。 国民年金の口座振替は確かに翌月処理ですが『1月6日に引落分は、間違い無く“11月分”ですか?』 11月分でも「通常は、12月16日(15日は日曜だったので)。」 残高不足等(“不能”と言う)で、再引落処理での「1月6日に11月分ですか?」 (関東首都圏では「再振替」処理無し。納付書での窓口支払になる) 金額が同一金額で、間違い易いので「何月分か確認しましたか?(口座引落されない場合は“○月分不能通知&○月分納付書”が届いてるハズ)」 「国民年金11月分支払納期=翌月末(祝日でずれて1/6日)」も【国民年金口座振替利用者の引落し日は、納期より早い(首都圏は、翌月15日です)】 全国一律か不明なので、勘違いでしたらスイマセン! (もし、再振替が質問文通りなら「障害基礎年金」等支給要件と矛盾もしてるような…。又、国保とは別途扱いとも思うし…)
補足
9月中旬に退職をしまして、10月に納付書をもって銀行に行きました。その時に9,10月分は支払い、振り替えの手続きをし、11月分は始めての引き落としでした。15日が振替日というのは知りませんでしたが、12月12日発行の振替案内書には確かに11月分と書いてあり振替日1月6日となっています。手続きの関係で引き落しが遅れたのでしょうか?実際引き落とされているのは1月6日なのでやっぱり控除の対象外になりますか?
- toyohi
- ベストアンサー率19% (250/1270)
税金は実際に現金の出入りが基準ですから、1月は次年度分になります。
補足
ご回答有難うございます。今年は就職先が決まりましたので、まもなく社会保険に加入します。となると今年は会社で年末調整をしてくれると思うのですが、今回の国民年金料はまた来年自分で確定申告をしなければならないのでしょうか?