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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金保険料の所得控除について)
国民年金保険料の所得控除について
このQ&Aのポイント
- 国民年金保険料の所得控除についての疑問点を解決するために質問しています。
- 妻が国民年金保険料の第1号被保険者であり、昨年の未納分の支払いについても不明瞭です。
- 確定申告や社会保険料控除に関する具体的な疑問を持っています。
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質問者が選んだベストアンサー
>1.本日が支払日なので、今年の確定申告には影響ないのでしょうか? 昨年支払われたものではないので、今年は影響ないです。 >2.来年の確定申告では、本日支払った6か月分と4月に支払う1年分すべてが 控除の対象になるのでしょうか? 来年は、今年支払ったものがすべて対象です。 結婚前の奥様の未納でも、生計を一にされていてご質問者さんが支払われていれば対象になるはずです。 3.社会保険料控除証明書は夫婦別々に届くのでしょうか? 誰が支払ったかは関係なく、ご本人に届くと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おかげさまですっきりいたしました。 来年のために領収書はしっかり保管しておこうと思います。 ありがとうございました。