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役員の辞任について

3名の零細企業の役員をしております。 役員を辞任し、個人起業で仕事をしたいと考えているので、先日、役員を辞任させて欲しいと、役員会議で申し出ました。 「辞任届を受理して欲しい」と伝えたのですが、その件は今後の株主総会で決めましょうということになりました。 株主は私を含め役員3人と、親会社の代表取締役の4名が株主です。 一応、役員会議では、今は経営的に資金繰りにも厳しく、株主(親会社の代表取締役)の目も厳しいので、5月末での辞任ということで話をしてみましょうということになったのですが、本当に辞められるのか不安です。 変にもめたくは無いので、今の時点で辞任届けを出すことはなく、株主総会で決めてもらおうと思うのですが、株主総会で、辞任を認めないとなった場合、その直後に辞任届けを出しても、駄目なのでしょうか? 調べてみると役員は辞任の意思表示をすれば辞任はできるということですが、うまくはぐらかされていいように使われるのではないかと心配しています。この流れから考えられることを事前に把握しておきたいと思っています。詳しい方、なにとぞ、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

定款に定めた人数を欠くようでしたら、法律上は、取締役の仕事をしなければならない。事実上辞任の効力が発生しない。 定款変更して、取締役の人数を1名以上とすれば、辞任届出を提出すれば直ぐ辞任の効力が発生します。 その他定款変更しなければならないところがあります。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

取締役退任登記には、「辞任を証する書面」が必要なので、原則書面が必要。 ただ、取締役の定員が三名と定められている場合には、後任者が選任されなければ、退任登記はできない。

hirochan1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 定款を調べましたら、「取締役の数は1名以上とする」という表現でした。 これならば、辞任届けを提出すれば、法的には辞任の効力が出るのでしょうか? 全て自分の責任ですが、倒産間際の資金繰りの苦しい会社に騙されたのが 分かり、憤りを感じています。 即、手をうとうと思います。

hirochan1
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 定款を調べましたら、「取締役の数は1名以上とする」という表現でした。 これならば、辞任届けを提出すれば、法的には辞任の効力が出るのでしょうか? 全て自分の責任ですが、倒産間際の資金繰りの苦しい会社に騙されたのが 分かり、憤りを感じています。 即、手をうとうと思います。

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