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民事再生会社の役員の辞任について
私が役員をやっている会社が民事再生法を申請し開始決定が下りました。 私は役員を辞任したいと思っております。 この方面に詳しくないのですが、会社は取締役会設置会社になっており、3人の取締役が必要とのことで、現状で後任で取締役に就任する方がおらず、その場合は定款を変更しなければならないとのことです。 この時期に役員を辞任するために定款を変更するには何か制約があるのでしょうか? また、どのような手続きを取ればよいのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら 教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
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定款を変更は株主総会の決議で変更します。 定款の定員を下回る場合は辞任しても役員としての義務は後継者が決まるまで残ります。 従って、定款変更か後任の選任かのどちらかが必要です。 いずれにしても株主総会ですから、臨時株主総会を開くことです。 詳細は弁護士か司法書士に相談されたら良いでしょう。 多分定款変更は可能だと思いますが。 その場合は取締役会は設置しないということと、取締役の定員の変更ということになります。
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- wret615
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再生会社の定款変更でも、役員の員数とか取締役会設置非設置とかの変更なら、民事再生法上の制約はないで。 せやから、会社法どおりの手続きをすればええ。具体的には株主総会特別決議やね。あと、効力発生さす要件ではないけど、登記も忘れずに。 ただ、再生計画とかへの影響は避けられないもの、監督委員いるなら事前に話通したほうがええやろ。
- takuwanosho
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経営権に関する事はココではなく選任されているであろう監督役の方に相談された方が良いと思います。 もし監督委員が選任されていない場合は経営件のある役員会の決議で可能かと思われますが… ただ仮にも経営権ある立場の方のようですから、民事再生に関する内容は別途勉強しておかれた方が良いですよ。
補足
監督委員は選任されております。 通常の役員辞任に関しては会社法では会社と役員は委任関係にあり、各当事者はいつでも契約を解除できるとのことですが 、やはり辞任に監督委員の許可が必要なものなのでしょうか? また、私の個人的な事情では重過失など債権者および第三者から損害賠償を訴えられるような事はありません。しかしながら、かねてからの社長と一緒に仕事をしてきて、今後社長に対する信頼感や連帯感を感じることができず、また今後再生をしていくなかで、一緒に経営をしていくことの難しさ等、内的葛藤の結果辞任をしたいと思っております。 申し立て代理人弁護士や社長および監督委員などに相談するまえに、実際にはどのような流れなのか踏まえたうえで、意思表示をさせていただきたいと思い、 質問をさせていただきました。