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システムの要件定義の会計処理ついて
上記の件で教えてください。販売管理システムを6月に導入するということでその前段階として、12月末要件定義が固まって1月に請求書がきました。この場合会計処理としてまず要件定義は12月にソフトウエア仮勘定で処理して6月導入(完成時点)でソフトウエアに振り返るのでしょうか?それとも1月の時点で要件定義の分はソフトウエアで計上して6月導入(完成時点)でソフトウエアで処理する(別々で処理するイメージ)べきなのでしょうか?(弊社は3月が本決算です。) お手数ですがご教授していただけると幸いです。
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あなたが,定義と云う言葉を使うので,私も迷ってしまいました。要するに12月で導入を決定したので,1月に請求書が来たのですね?そうして6月に完成するのですね?この場合相手と取引について綿密に打ち合わせをしてください。 (1)1月に請求書が来た段階で建設仮勘定へ計上します。例えば300万円かかるなら相手に対して手付金の形で100万円渡します。 (借方)建設仮勘定1,000,000/(貸方)現預金1,000,000 (ソフトウエア) (2)そうして6月完成したときに下記のように仕訳経理処理します。 (借方) (貸方) 工具器具備品3,000,000/建設仮勘定1,000,000 (スフトウエア) (ソフトウエア) 現 預 金2,000,000
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- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
開発を外部に委託した「販売管理システム」の資産計上に関する会計処理についてのご質問ですね。 完成した「販売管理システム」が当社へ引渡された時点で「ソフトウエア」として計上します。ですから開発の途中で1回または数回の内金を支払う場合は、支払う時点で「ソフトウエア仮勘定」で処理します。そして最終的に完成して引渡された時点で「ソフトウエア」に振り替えます。 〔借方〕ソフトウエア仮勘定◇◇◇◇◇/〔貸方〕当座預金◇◇◇◇◇ 【摘要欄】●●●●終了 なお開発契約書で、開発フェーズが終了するごとに各フェーズの代金を支払う(=分割支払)約束になっているのであれば、(支払う時点ではなく)要件定義フェーズが終了した時点で 〔借方〕ソフトウエア仮勘定☆☆☆☆☆/〔貸方〕未払金☆☆☆☆☆ 【摘要欄】要件定義終了 と仕訳計上することになります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ なお質問者にひとこと注意をします。 質問者はこのサイトで複数の質問を投稿して50回を超える回答を受付けたにもかかわらず、1度もお礼の投稿をしておりません。回答者に対して無礼ではありませんか。不愉快です。今後、態度を改めて下さい。そして、みんなで当サイトを盛り上げましょう。
- proygbv
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システムの要件定義書は、要件定義業務を経て作成された成果物であり、 導入するシステムと同等の納品物です。 請求書に記載されている納品日付けもしくは、要件定義書受領日付けで、要件定義単体で計上しましょう。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
システムの要件定義は、ソフトウエア開発の一部分です。 これは独立の資産とするのではなく、完成時点でトータルの開発費用をソフトウエアとして計上します。以上は既にご回答のあるとおりです。 ただし、仮勘定の勘定科目については、「研究開発費等に係る会計基準注解(注4)制作途中のソフトウェアの計上科目について」において、『制作途中のソフトウェアの制作費については、無形固定資産の仮勘定として計上することとする。』とされており、さらに同実務指針において、『ソフトウエア仮勘定』が例示されていますので、この『ソフトウエア仮勘定』で処理されるのが適当でしょう。 従ってお書きのとおり、12月にはシステムの要件定義の費用をソフトウエア仮勘定で処理して、3月決算の貸借対照表では無形固定資産の区分に計上し、6月完成時に合計額をソフトウエアに計上します。
- srafp
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約1年6箇月前に親会社が基幹システムを変更するに当たり、共同利用している子会社に対して顧問会計士等による会計処理の説明がありました。 そのときの説明内容はホボ1番様の書かれている通りですね。 12月に確定した「要件定義」は、システムを導入する為のステップの1つであり、それ単独でシステムは動きませんよね。だから、仮勘定となります。 ⇒工事の中間金と同じ性質です。 6月に「要件定義」に基づきカスタマイズ又は独自に作成された完成プログラムを導入した時点で、12月に計上した仮勘定を本勘定へ振り替えます。
- yosifuji20
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資産の取得原価は原則的にその資産を取得するために要したすべての費用です。 要件定義がないとそのソフトウェアが完成できないのですからこの「その資産を取得するために要したすべての費用」に該当します。 又資産の償却費はその資産を事業の用に供した日からです。そういう意味では稼動するまでは建設仮勘定のような仮勘定で資産計上するのが適当と思います。 要件定義だけでは事業にとって何の経済的効果も発揮しないのですから、その時点での費用扱いは適当でないと言うのが原則的判断でしょう。