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確定申告や税金のことについて
こんにちは。 確定申告その他について教えてください。 私は昨年(平成15年)10月末付で退職して現在雇用保険給付を受けております。(来月満了予定) 3月に入籍するのでこのまま合う仕事がみつからなければ旦那の扶養に入ろうと思っております。 教えていただきたいことは (1)退職後しばらくして市民税県民税の振込用紙が送付されてきました。平成15年11月~平成16年5月の分を収めないといけないようですが、これは入籍して扶養に入る入らない云々の問題とは別で前年の収入がある限り収めなくてはいけないという考えで合っていますでしょうか?? つまり今年の2月まで雇用保険の給付があるので来年も送付されてくるということですよね?? (2)今回初めて確定申告に行く予定です。 私のような場合、源泉徴収票だけ持っていけばいいのでしょうか?(医療控除は医療費が年間10万円もかかってないので関係ないと思っていますが、、) あと(1)で支払った税金の領収書や健康保険(任意継続しています)を払っている証明(保険証?)とかも必要ですか? (3)もしこのまま無職でいる場合も健康保険だけは扶養に入らず任意継続していくつもりなのですが来年も確定申告にいく必要があるのでしょうか? 本当に無知な上、色々質問してすみません。 詳しい方ご回答よろしくお願いします☆
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(1)については#3の方が完璧に回答されていますので、省略させて頂きます。 (2) >私のような場合、源泉徴収票だけ持っていけばいいのでしょうか?(医療控除は医療費が年間10万円もかかってないので関係ないと思っていますが、 >あと(1)で支払った税金の領収書や健康保険(任意継続しています)を払っている証明(保険証?)とかも必要ですか? 必要なものは、源泉徴収票、認め印、還付口座の通帳(又は、その銀行名・支店名・種別・口座番号のメモ)が最低限のものです。 医療費については、10万円を超えるものについての控除ですが、所得金額が200万円未満の場合は、所得金額の5%とのいずれか低い金額になりますので、場合によっては控除できるかもしれません。 (詳しくは、下記サイトも参考にされて下さい) 基準となるのは収入金額ではなく、所得金額ですので、源泉徴収票の支払金額を見られて、下記2番目のサイトの一番下にその金額を入力すると自動的に所得金額を算出してくれますので確認してみて下さい。 従って、例えば所得金額が140万円であれば、その5%の7万円を超える医療費があれば、その超える分について医療費控除を受ける事ができます。 それ以外に任意継続の健康保険料や国民年金保険料を支払っている場合は、必ずしも証明書でなくても、1月から12月までに支払った金額が確認できる書類を持参すれば大丈夫です。 市県民税の領収書は、所得税の確定申告には関係ありませんので持っていく必要はありません。 あと生命保険料控除証明書や損害保険料控除証明書をお持ちであれば、それも控除できますので持参されて下さい。 なお、還付申告については、年明けから受け付けていますので、今のうちに行かれた方が良いかと思います。 (2~3月はかなり混み合いますので) (3) 健康保険については、他の方が書かれている通りですが、失業給付は所得税の非課税ですので、もし仕事をされなければ、何も所得はなく、源泉徴収税額もありませんので、確定申告は不要、というよりできません。 ただ、任意継続の保険料については、もしそのまま続けるのであれば、ご主人と結婚されて以後の分は、ご主人が負担してものとして、ご主人の年末調整で控除できると思います。
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- kamehen
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>しかし、今までの病院のレシートとかがないと意味がないんですよね???なくても大丈夫でしょうか? やはりレシート又は領収書がないと無理だと思います。 ただ、交通費については必ずしもレシート等がなくても、メモ書き等で大丈夫ですが、医療費そのものは無理だと思います。 病院によっては再発行してくれる所もありますので、頼んでみられたらいかがでしょうか。 >健保から支給される出産一時金+出産手当金は課税対象になるんですよね?? >それを受給した場合は翌年の確定申告が必要になり、また、市民税県民税の送付書も送られてくるという考えで合っていますでしょうか?? 出産一時金・出産手当金は共に所得税の非課税ですので、確定申告の必要もありません。 市県民税については前に他の方が書かれているように、10月分までの給与所得に対して、平成16年分はかかってきます。 それと出産一時金については、#5の方が書かれているように、医療費控除の対象となる医療費から控除しなければなりません。 詳しくは#5の方が書かれている通りです。 (今年出産であれば、今年の分の医療費については、医療費控除ができるぐらいの医療費を支払われた場合は、ご主人の医療費控除として申告されたら良いかと思います。)
お礼
ありがとうございました。 出産一時金・手当金共に非課税とのことで 安心しました。 今後の参考にしたいと思います♪
- hirona
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#4さんの補足で書かれている「健保から支給される出産一時金+出産手当金」ですが、少なくとも一時金の方は、課税対象ではありません。 あの、「もらったお金は、何でもかんでも収入に計算しなければいけない」ってわけじゃないんです(^^) 多く負担しすぎた物の一部を、返金してもらった場合、それは「収入」ではなく「支出(経費)を減額するもの」って感じになります。 出産一時金については、出産費用の一部を補填するような感じなので、収入として確定申告する必要はありません。 医療費控除の際、「出産費用の部分」から「出産一時金」を差し引いた金額と、出産以外の費用の部分を合計します。 もし万が一、帝王切開になって健保が適用になった場合、健保から高額療養費のお金とか、生保から入院・手術給付金をもらった場合も、それは「収入」ではなく「出産費用の部分」から差し引きます。 (一時金や給付を差し引いた結果、マイナスになった場合、そのマイナス部分で他の医療費まで減額する必要はありません)
お礼
詳しいところまで教えていただき 本当にありがとうございました。 とても勉強になりました♪
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
(1) 平成15年10月末で退職して、しばらくして住民税の振込用紙が送付されたのは、「入籍して扶養に入る・入らない云々の問題とは別で、前年の収入がある限り収めなくてはいけない」という考え方でOKです。 正確には、平成15年11月~平成16年5月に収める住民税は、平成14年分の収入に対する物を、平成15年6月~平成16年5月に収めるのですが、退職時にその残りの分を一括して支払う手続きをしてもらえなかったため(してもらえる事もあるのです)、通知が来たのです。 平成15年1月~平成15年10月までの収入に対する住民税は、平成16年6月~平成17年5月にかけて収めますので、来年も通知が来ます。 なお、失業給付については、税金を計算する際の収入には入れません。 (2) 源泉徴収票と印鑑は、必須です。 任意継続している健康保険の保険料を支払った証明書(保険証ではないと思う……)、年金の保険料の領収書なども、あれば持参しましょう。 生命保険の控除証明書も、あれば持っていきましょう。 医療費に関してですが、念のため、所得の5%の金額を計算してみてください。(収入の5%ではありません)この金額が10万円より少ない場合、かかった医療費からこちらの金額(所得の5%)を差し引いて申告できます。 また、医療費については、生計を一にしている家族は合算できるので、家族(親、兄弟など)の医療費を合計してもOKです、 (1)で支払った税金の領収書は、不要かと思います。 (3) 任意継続してもOKですが、せっかくならご主人の扶養に入ってもいいのでは? 制度的に、任意継続している健保組合の方がいろいろお得なら、それでも良いのですが……ご主人が加入している健康保険が、会社の健保組合のでしたら、こちらに扶養家族として加入した方が、保険料の負担がないしね。 (健保組合の場合、扶養家族が増えることで、保険料の値上がりはありません。また、保険料が増額されないだけで、同じ金額で夫と扶養家族全員の負担をしているのです) まあ、これは個人の方針によるものですので、私がとやかく言うことでは無いのですが……任意継続する場合、確定申告の必要はありません。(無職で収入がないので)
補足
ありがとうございました★ 医療費、再度計算してみようと思います。 しかし、今までの病院のレシートとかがないと意味がないんですよね???なくても大丈夫でしょうか?
- maigo-
- ベストアンサー率22% (4/18)
(1)市県民税は扶養とは関係がありませんので、支払いは発生します。 が、今年(16)は、昨年(15)の10月迄勤めていた分が対象となります。雇用保険は住民税に関して言えば非課税です。 今年(16)一年働かないのであれば、来年(17)は住民税は郵送されてこないです。 (2)必要書類としては 源泉徴収票と国民年金・健康保険の金額がわかるもの(証明書は必要ないですが)が必要となります。 それ以外には・印鑑・通帳があれば処理は滞りなく行われるかと思います。 (3)無職でいて、税金の扶養だけ入り保険の扶養だけ抜けるということにメリットがあるのでしょうか? 保険料は2倍(旦那様とご自身と)掛かりますよね? もし、無職で保険料を任意継続していく事になったとしても、確定申告をする必要はありません。 確定申告は、その年1年の収入を精算するものだからです。 なので収入が無く、源泉税も納めていなければ精算するものが無いからです。
お礼
ありがとうございます★ 保険の任意継続のメリットは出産一時金+出産手当金なのですが、まだその予定もないので入籍までにじっくり考えてみようと思います。
- chikyuu
- ベストアンサー率21% (27/126)
(1)と(3)に対して回答させて下さい。 (1)は合っていると思います。 (3)は相手が会社員であなたが専業主婦なら”第三号被保険者”になれますから、相手の会社で手続きをしてもらいます。(扶養と一緒に) この為、継続中の健康保険は解約できます。(相手の健康保険証にあなたの名前が載ります) もし、相手が会社員でないなら継続です。 サラリ-マンの専業主婦は”健康・年金保険料を払っていない”と言われますが、それは誤解です。 旦那さんの会社が負担しています。
お礼
お早い回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます★
補足
ありがとうございました★ HPも参考になりました。 失業給付は非課税とのことですが、 健保から支給される出産一時金+出産手当金は課税対象になるんですよね?? それを受給した場合は翌年の確定申告が必要になり、また、市民税県民税の送付書も送られてくるという考えで合っていますでしょうか?? 何度もすみません、、、