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確定申告をした方がいいでしょうか?

今まで夫の扶養に入っていましたが、今年の7月から働き始め、現在は社会保険に入っています。 確定申告の仕方の記事で、年の途中で辞めた場合だったでしょうか?確定申告をした方がいいと言うのを見たのですが、私のような場合も確定申告をした方が得なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

基本的には、すべての人間が確定申告しなければなりません。損得の問題ではありません。 即ち、一暦年の総収入から、各種控除を引き算出される課税対象額に対して、所得税、住民税が算出できます。 年末調整とは、給与所得者に限定される簡易制度と考えていただければ、わかりやすいと思います。雇用者は、給与支払い時に、年間の給与 (賞与と称するものも含みます) 所得と 「推定できる金額」 に基づき、所得税の源泉徴収をします。従って、年末最後の給与を支払うと、年間の給与所得が 「確定した金額」 になります。この時点で、控除される対象のうち明確なもの (配偶者、保険料等) については、同様に控除金額が 「確定する」 ので、正確な所得税が算出できます。そこで、今までの源泉徴収した金額との間で、清算が行なえることになります。 住民税は、1 月 1 日現在の住民登録地が、前暦年の課税対象額に基づき、6 月から徴収します。従って、10 月給与における、所得税の源泉徴収は仮の額、住民税は確定した額になりますので、住民税の調整はありません。 しかし給与所得者でも、医療費控除、雑損控除 (今ですと、台風・地震の被害は、程度により対象になります) などは、年末調整の対象ではないため、確定申告の必要が生じます。この場合や、年の中途で退職し年末調整が埋められない場合の多くは、確定申告することで、課税対象額が減るので、仮払いした形の所得税源泉徴収額が、「確定した所得税額」 より多くなるために、還付が生じます。基本的には、毎月の給与が 12 月まで支払われ、年初に確定している控除 (例えば扶養家族の人数) のほかに控除が発生しない (出産、離婚等は発生します) ことを前提に、源泉徴収をしている故、こうなる、と簡単には言えます。 従って、質問者の方は、現在の雇用者以外からの収入がなく、医療費控除、雑損控除等の年末調整対象外の控除がなければ、確定申告をする必要はありません。もし、他の収入があった場合は、当該源泉徴収表を現雇用者に提出していない限り、確定申告しませんと脱税になります。控除関係は、することで還付されるためしない場合は、過剰納税になるため、特に問題にはなりません。

その他の回答 (8)

回答No.9

7月までは、ご主人の扶養家族だったのでしょうか? 考えねばならないことは、  ご主人の「年末調整をどうするか」   です。子供さんを税法上あなたの扶養にするのがよい   のか、ご主人にするか、それと年末調整では「保険控除」もあなたもするかどうかです。  子供さん等がいて、医療費控除のこともありますが、 これは「確定申告ですから」ね。  くどいようですが、あなたの仕事から得る収入が「所得税」であれば、「確定申告」は普通いりません。  医療費控除やその他の収入があれば別です。 「質問の仕方を変えた方が、良い回答が得られるように思います。  私は7月から会社勤め(???)を始めました。  家族は夫(サラリーマン、給与***万円)、私(給与***万円と子供#人、で生命保険、損害保険、医療費はWWW円、%%%円、&&&円を払っています。  どのように、扶養関係を考えたら節税が可能でしょうか」  所で、60歳以上とか、身体障害者とかいうことはないですよね。

回答No.8

No1,No4です http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1061703 こちらになにもコメントがないので。 回答しているみなさんへ。 こちらで私が回答している内容を見てくださいね 質問者様 で、結局どちらなのですか? 1.現在もその会社にいる 2.会社で年末調整をしてくれる もし、2.がYESの場合、こんな質問しないよな~

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1061703
noname#24736
noname#24736
回答No.6

勤務先で年末調整を受ければ、確定申告の必要は有りません。 給与所得者の場合、所得税を毎月の給与から概算で、源泉税として控除されます。 その上で、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に年末調整という手続きで、所得税の精算がされます。 このように、勤務先で年末調整を受ければ、通常は確定申告をする必要が有りません。 年末調整で処理できない医療費控除などを受ける場合は、確定申告をすることとなります。 なお、年の途中で退職して、年末調整の時期まで会社に勤務していない場合や、前勤務先の源泉徴収票を提出していない場合は、本人が確定申告をして、所得税の精算をする必要が有ります。 又、源泉税は1年間を通して勤務するという想定の元に控除されていますから、年の途中で勤務していない期間があったりすると、源泉税を取りすぎとなります。 この場合も年末調整で精算されます。 年末調整をされない場合は、確定申告をすることで源泉税が還付される場合があります。

noname#8027
noname#8027
回答No.5

7月以前は無職だったのですよね? だったら、私も確定申告は必要ないように思います が・・・・専門家が言うんだから、必要なんでしょう かねぇ? だったら、新入社員は1年目は確定申告が 必要だということになりますが・・・?

回答No.4

No2さんへ 給与から税金を天引きされているのであれば必要ないです。 そうなんですかぁ。 知りませんでした。 改正があったのですかねぇ。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.3

年の途中で仕事をやめた人、2箇所以上で収入を得ている人などが確定申告をします。 あなたの場合はおそらく年末調整をすると思いますので、医療費が10万円以上かかったり、盗難に遭った場合などがあれば確定申告すれば良いです。

  • wagi55
  • ベストアンサー率21% (28/133)
回答No.2

給与から税金を天引きされているのであれば必要ないです。 途中でやめた場合は後収入がなければ確定申告すればそれまでに払っていた税金のうちいくらかがかえって来るというものです。 以上

回答No.1

>確定申告をした方が得なんでしょうか 損得の問題ではありません。 申告は義務ですよ。

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