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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告)

確定申告の必要性と税金・支払いについての質問

このQ&Aのポイント
  • 在宅で請負の仕事をしている方が確定申告の必要性と税金・支払いについて質問しています。過去は年間収入が30~60万で扶養に入っていたため確定申告は行っていませんでしたが、今年は収入が100万を超える見込みで扶養から外れる可能性があるため悩んでいます。
  • 具体的には、個人事業として確定申告するとどのくらいの税金がかかるのか、また年金や保険の支払いはいくらくらいになるのかを知りたいです。青色申告についても疑問があり、年間収入150~200万では意味があるのかも知りたいです。
  • また、父の経営する会社に雇われた給与収入とする方法も考えているそうですが、他にも方法があるのかどうかも聞きたいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 家内労働者等の必要経費の特例の適用を受けているのですね。 それを控除して、今年の所得(利益)が180万円ということでしょうか。 夫の所得税の扶養から外れると、夫の配偶者控除38万円が適用されなくなり、夫の課税所得が330万円以下の場合で所得税率が10%で定率減税20%を考慮して、30400円、住民税が約17000円ほど増額になります。 又、夫が会社から家族手当が支給されていて、所得税の扶養になっていることが条件の場合は、会社の規定によっては家族手当の支給が停止されます。 又、父親の会社から給与としてもらう場合は、1月から12月の年収が103万円を超えると、夫の扶養から外れることになります。 又、103万円を超えても141万円に抑えれば、配偶者控除は適用されませんが、配偶者特別控除が38万円控除されます。 更に、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えると夫の社会保険の扶養から外れることになります。 税金・社会保険だけを考慮すると、父親の会社から給与として103万円以内で働くのが有利です。 しかしながら、現状で行けば180の収入があるのが103万円になって、収入が77万円減少します。 一方、180万円の収入にすると、国民年金・国保・夫の所得税と住民税の増額・家族手当の停止とマイナス要因があり、この合計が77万円以上かどうかが、分岐点になります。 家族手当の停止の有無と、国保の保険料・夫の課税所得が判らないと、これ以上の判断が出来ません。 国保の保険料は、市に聞けば計算方法が判ります。

ok_non
質問者

お礼

再度、回答ありがとうございます。 なんとなく分かってきたような気がします。 仕事が不定期なこともあり、実際の損得よりも扶養からはずれることにやはり不安があります。 ですので、扶養の範囲内で父の会社で働き、余剰分は福利厚生手当て等で調整、といったことはできるでしょうか。 手当て(たとえば社宅費)も所得のうちになるのでしょうか?

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 社宅手当など手当として支給された場合は、給与所得として計算されます。 又、福利厚生として金券などを支給それた場合も、現物給与として、給与所得に含める必要が有ります。 従って、給与以外の名目で支給されたものも、給与所得として捉えますから、扶養の範囲を超えて支給を受けると、扶養から外れる必要が有ります。 なかなか、合法的な節税策が有りませんね。

ok_non
質問者

お礼

本当ですね。 なかなか思うようにはいかないものですね。 収入が中途半端なだけにどうすればよいか考えてしまいます。 でもおかげで、どうすればどんな税金が掛かってくるのか、何がなくなり何が増えるのかがわかってきました。 ありがとうございました。

  • kensan39
  • ベストアンサー率13% (227/1648)
回答No.4

>年間150~200万程度の収入では意味がないのでしょうか? 請負の売上でしょう この程度では問題は無いでしょうがこれ以上になると 請負相手があなたの経費にしている事が問題ですね この際、雇って貰って あなたの経費を出して貰って 給与収入にするのが一番ですね 例えば100万円を給与で貰って100万円分を 会社に車を買って貰うと合いますね あなたも扶養になりますし会社も問題ないでしょう

ok_non
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 ただ、請負から社員になるということは、私自身が全く考えていません。在宅・フリー・受託の自由を大事にしていますので。 あちらもこちらも手に入れたいというのは、私がわがままかもしれませんね。 何を一番に尊重するか考えて、今後の方向性を決めていきます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 又、所得が38万円を超えると、所得税の夫の扶養になれなくなります。 更に、130万円を超えると、夫の社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)になれなくなり、ご自分で国保と国民年金に加入する必要が有ります。 国保の保険料は、前年の所得を基に計算されますが、自治体によって保険料率が全く違います。 市のホームページに計算方法が書かれている場合も有ります。 国民年金は月額13300円です。 事業所得の経費については、自宅で行なっている場合はし、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有(家族名義でも可)の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典がありますからお勧めします。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。 >父の経営する会社に社員として雇ってもらい、 給与収入にしようかという話しもありますが、 これはどうでしょう? あくまでも実態で判断されますから、あなたが実質的な請負者であれば、認められません。 請負先と父親の会社が請負契約を結び、あなたが社員として従事するのであれば可能でしょう。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
ok_non
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 請負先からは会社契約のOKをもらっており、かつ父親の会社でも(今は無償ですが)事実上仕事をしておりますので、問題ないかと思います。 扶養に入れなくなる、というのがとても不安な気がするのですが、 実際にどんなデメリットがあるのでしょう? 夫の税金が多少増えるんですよね、きっと。 その他には、どんな影響があるでしょうか。 これから年末まで仕事を請けなければ、130万以内には収められそうですが、このまま続ければ、180万くらいかと思います。 どちらが得でしょうか?

  • iichiho
  • ベストアンサー率37% (416/1114)
回答No.1

確定申告しなくても良いのは、雑所得であれば20万円までですので今までも実は扶養に入るにしても確定申告はしなくてはいけなかったのです。 この場合は収入は少ないですよ~という申告になります。(確定申告していても、収入が少なければ扶養に入れます) 実際、私も恥ずかしながら赤字の確定申告をして夫の扶養に入ったことあります。 青色申告は開業届けと一緒に提出すれば今年から青色申告できますが、今年の収入が5月からの分しか無いのであれば、6月開業とかって届けが出せますけれど、それ以前の収入があるので、今年の青色はできないのではないかと思います。 (開業届けと青色申告の届けは開業してから1ヶ月だか2ヶ月だか以内に提出しなくてはいけないので、もう遅いですよね) でも今年の確定申告の時に青色申告の届けを出せば来年から青色申告できます。 それと、青色申告にしろ、白色申告にしろ、控除を積み上げた結果所得税が発生しなくても「収入ー経費」の額が38万円を越えたらもう扶養には入れません。 実は過去の収入にしても、収入が30~60万円でも、経費を差し引いた後の額が38万円を越えていたならば、ok_nonさんは、不正に夫の扶養に入っていたことになります。 今からでもバレると、過去5年に遡って課税+追徴課税+税金滞納期間に応じての利子+ご主人の所得税についての過去5年間の再計算されますし、もちろん滞納している税金の支払いと、追徴課税と利子も払わなくてはいけませんし、住民税の計算の都合上、ご主人の会社にその旨の連絡が行きます。 勿論、ご主人の住民税も再計算されて、滞納額の請求をされます。 (ご主人の会社対して社会保険事務所からの指導が入入る場合もあり、会社によっては懲罰の対象になるところもあるようです) 給与所得については、給与所得者は経費の計上ができなかわりに65万円を経費扱いにしてもらえますので、38+65=103万円まではご主人の扶養に入れます。 103万円を越えた場合は扶養には入れません。 >これ以外に方法はあるでしょうか。 お父さんの会社の社員になるにしても、既に受け取った収入の100万円を返して迂回してもらい直すこともできませんので、今年はとにかく経費を沢山積み上げてなんとか純益を38万円未満に抑えることくらいしか案は無いと思います。

ok_non
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 ただ不正に扶養に入っていた、というのは間違いです。 この点は、これまでに税務署に確認しており、 私の業務が1企業からの請負であり家内労働に準ずるということで 65万の経費が認められ、決して不正ではありません。

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