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消費税還付

NPO法人の運営を始めました。初めて決算をするのですが、 事業活動に必要なものの購買にかかった費用に対して 払った消費税を仮払消費税として扱うのでしょうか?(資産計上) そうすると、これを元に消費税還付というのがあるのでしょうか?どのようなタイミングで申請し、還付はいつどのように行われるのでしょうか?ちなみに仮受消費税はゼロのようです。 そもそも消費税還付とはどのような意味があるのでしょう? 会計に詳しい方、教えてください。

みんなの回答

  • kaorun61
  • ベストアンサー率17% (4/23)
回答No.3

1と2の方がおっしゃるのを踏まえた形になりますが・・。課税事業者選択届出書を提出していればこの事例は還付の「可能性」はあります。単に仮受-仮払=マイナス。言い換えれば還付なのです。しかし、可能性といったのは、もう1つ課税売上割合という問題がありまして、この割合(説明すると長くなります)が95%未満であれば上記の仮払消費税は全額控除できなくなり、還付も少なくなるか最悪0ということも考えておいたほうがよういでしょう。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2

「始めました」という部分から推定すると、現在は免税事業者ですよね。 納める消費税というのは、簡易課税制度を使わない場合には、平たく言えば、「預かった消費税-支払った消費税」で計算します。このとき、この計算結果がマイナスになれば、その分が還付されます。 ところが、この計算をするのは、課税事業者である場合のみです。免税事業者は、消費税を納める必要がない、つまり、この計算をする必要がない、従って、還付も計算されない(受けられない)ということです。 免税事業者でも、選択によって課税事業者になることもできます。固定資産を購入したりして、支払う消費税が大きい時には、免税事業者でも、課税事業者を選択することによって還付を受けることができます。 ただしこの選択は、その事業年度が始まる前までに届け出なければなりません。また、一度課税事業者を選択すると、2年間は取りやめることができませんので、ご注意下さい。 また、簡易課税制度を選択した場合には、上記のような計算は行いませんので、還付ということはあり得ません(予定納税の還付は別です)。

回答No.1

納税義務者ですか。 免税事業者なら、ありません。 たぶん免税では。

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