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個人事業主が結婚した場合の税金のしくみ

はじめまして よろしくお願いします はじめて個人事業主になり青色申告をします と同時に結婚もして苗字が変わりました 私はひとりでお店をしているのですが まだ軌道に乗っていないため夫の扶養範囲内の収入になります 税務署には特に(自宅は引っ越しましたがお店の住所は変わっておらず 納税地はお店住所にしているため)手続きなどしておりません そこで疑問に思ったのですが 扶養に入ったら国保や住民税が夫と一緒になるようなのですが その仕組みがよくわかりません 私が確定申告をして、どのように夫の税金(?)に反映されるのでしょうか? ちょっとどのように質問していいのか自分でも疑問で 意味不明でしたら申し訳ないのですが・・・ 税金の仕組みというか流れ?を教えてください よろしくお願いします

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

1税務署に個人事業の開業届けを出します。 2ついでですから、青色申告の承認申請届けも出します(開業日から2ヶ月以内、越えてしまっていたら24年から青色申告しますと24年3月15日までの上記申請をします)。 3確定申告をします。  総所得が38万円以内なら、控除対象配偶者あるいは控除対象扶養親族になりえます。  税額が出るような所得なら、総所得額が38万円越えですので、上記の対象者にはなりません、念のため。  確定申告書の作成提出で出た所得税額は、納付書を作って納めます。  これは、税務署から通知が来ませんので、自主的に納めます(税務署から来る通知は、納税されてませんという督促状が来ます。通知がくると待ってるとだめですよ)。口座振替という制度もあります。 4確定申告書は市民税の申告書を兼ねてます。つまり「市」に行きます。  市民税がかかるようなら通知が来ますので納めます。これも口座振替制度があります。 5「夫の扶養」といわれてます。  夫の仕事はなんでしょうか。  サラリーマンでしょうか。  会社が加入してる保健組合があります。その保健組合が「妻を被扶養者にしてもええで」と認定してくれると、被扶養者であることになります。  要は「夫の保険証で通院できる「自分で年金保険料を払わなくてよい」状態です。  これは、貴方が市民税を払うか払わないかは無関係です。多額の市民税を払うような立場ですと、元々「所得が多い」ということで被扶養者になれません(後述)。 なおサラリーマンである夫が、個人事業主である妻を控除対象配偶者にしたり、会社の健康保険組合での被扶養者にしてもらうことは可能です。 個人事業=国民健康保険の加入者ではありません。 個人事業主でも社会保険に加入してる者(あなたの場合は夫)の被扶養者になれます。 但し所得制限があります。この所得制限は保健組合によってまちまちですので、これは「夫の会社を通じて聞く」しかありません。 個人事業主の場合は2点+1 A自分の所得の計算と申告納税 B自分の所得状態によって、夫が配偶者控除を受けられるかどうか、加入してる社会保険組合の被扶養者になれるかどうかが決まる。 +1 夫が税金で配偶者控除を受けられるかどうかが、妻が確定申告書を提出しないと判明しないので、他の人のように「妻の一年間の給与収入が103万円以下だから、配偶者控除を受けます」ということを、年末に会社に申告ができない。 毎年配偶者控除あるいは配偶者特別控除をうけずに年末調整をしてもらい、妻の確定申告書提出にあわせて(配偶者控除や配偶者特別控除がうけられる場合は)夫が確定申告書を出して還付をうけることになります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>103万以下と聞いていたのですが38万に変わったのですか… 配偶者控除は、あくまでも「所得が 38万以下」が要件です。 103万というのは、「所得」でなく、給与の場合の「収入」です。 税の話をするとき、所得と収入は意味が違うんです。 【給与所得】・・・個人事業主のあなたには関係ない 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・個人事業主のあなたはこちら 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 青色申告なら青色申告特別控除も引いた数字で配偶者控除等を判断。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >これはどのようにして一世帯分がまとめられるのでしょうか… どのようにも何も、市・区役所で勝手にそのようにしてくれます。 >区役所なりで手続き(書類)など必要なのでしょうか… 国保の加入申込をした時点で自動的に、住民票の世帯ごとにまとめられてしまいます。 なお、他の方への横レスになりますが、青色申告をするには開業届だけではだめで、開業から 2ヶ月以内に「青色申告承認願」を出しておかないといけません。 まだ 2ヶ月経っていないなら PDFを印刷して郵送すれば、今年分が間に合います。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm 2ヶ月過ぎているなら、今年分はもう白色申告しか選択肢がありません。 来年分 (再来年の提出分) から青色申告をするには、来年 3/15 までに届け出ます。

noname#148411
noname#148411
回答No.2

青色申告納税の届出をしていないだろーから、青色申告はできないでしょー(^_^; 判らない事は税務署で聞きましょう 仕組みを説明してもいいんですか?理解できなくなりますよ(^_^; 働く→金を稼ぐ→税を納めるです。 扶養に入ってなんで青色申告なの??(^_^;

momokanikura
質問者

補足

ありがとうございます ごめんなさい 間違えました 扶養ではなく配偶者です恥 >青色申告納税の届出をしていないだろーから、青色申告はできないでしょー(^_^; 青色申告納税の届け出というのは 開業届けのことでしょうか・・・? 開業届けはしてあります

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養範囲内の収入になります… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあタイトルからして 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (103ではない) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養に入ったら国保や… だから【扶養に入ったら】は関係ありません。 そもそも夫も国保なら、国保に扶養の概念はなく、オギャアーの赤子から 1人の加入者としてカウントされ、国保税に反映されています。 社保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 ただ、国保税は一人一人に課せられるのでなく、一世帯分まとめて世帯主が納税義務を負います。 >住民税が夫と一緒になるようなのですが… 所得税や住民税に国保税のような考え方はなく、夫も妻も別々に納税義務を負います。 >私が確定申告をして、どのように夫の税金(?)に反映されるのでしょうか… だから、国保税を除いて、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はないのです。 妻の確定申告が、夫の税金に自動的に反映されることはないのです。 夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取りたかったら、夫が会社員等なら会社へ年末調整の関係書類を提出、夫も自営業なら夫自身の確定申告書にその旨を記載しなければなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

momokanikura
質問者

補足

わかりやすくありがとうございます! すみません 配偶者を扶養と勘違いしていました ですが 汲んでいただいて、重ねてお礼申し上げます ありがとうございます >「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (103ではない) 万円以下であることが条件です。 103万以下と聞いていたのですが 38万に変わったのですか? >国保税は一人一人に課せられるのでなく、一世帯分まとめて世帯主が納税義務を負います。 これはどのようにして一世帯分がまとめられるのでしょうか? 区役所なりで手続き(書類)など必要なのでしょうか? >国保税を除いて、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はないのです。 >妻の確定申告が、夫の税金に自動的に反映されることはないのです。 そうだったのですね! それがわかってすっきりしました!

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