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ふたつの事業所で働く場合(パート)の税金

扶養をはずれ国民健康保険に入ることになった者です。 本日市役所に問い合わせ以下のことを知りました。 (1)今年の国保料金は、前年の収入から割り出され、私の場合だと年間6万円くらいだろうこと。 (2)また今後住民税も発生し、その額は、年金や健康保険税、生命保険等支払いがあることがわかればそれに少し免じて安くなるので、領収書を必ずとって置くように 今は二箇所で働いています。 実は、私の収入は昨年は90万ほど。なので今年、たとえ収入があっても6万程度の国保料でいいそうです。 しかーし、住民税という新たな壁が。今年私は年間130万ほどの収入がある予定です。そうなると・・・住民税は5万以上でそれから年金や保険料の支払いにとって減額があると思う、というような回答を得ました。私は住民税の高さに驚きましたし、今年はよくても来年の国保料の額にも頭が痛くなります。 私は、国民健康保健、国民年金、そして保険屋の親戚へのお義理で毎月1万円程度の生命保険に入っています。(でも支払いはその親戚) 国民健康保険についてはわかったのですが、新たに住民税がわからなくなりました。 またそれに関連して私は確定申告が必要であり、年末調整というものもあること。 確定申告、年末調整もいまひとつわかりません。 私の今年の130万円で上に書きました状況によりますと、住民税、確定申告、年末調整はどういう運びになるのでしょうか? 教えてくださ~い。住民税の額もできるだけ正確に知りたいです。

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  • kamehen
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回答No.3

再び#2の者です。 生命保険料控除についてですが、これは、契約者名に関わらず、本人または配偶者その他の親族を受取人とするものであれば、その保険料を実際に支払った者で控除すべきものです。 ですから、ご質問者様名義であっても、親戚の方が支払っているのであれば、その親戚の方の生命保険料控除の対象となりますので、ご質問者様の方では控除できない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm (ちなみに#2の計算で、生命保険料控除を0として計算すると、市県民税の額は、8,600円となります。) そうでなく、実際にご質問者様が支払っている、という事であれば、証明書を親戚の方からもらって、提出すれば、年末調整または確定申告で控除できます。 生命保険料控除は、証明書を提出して申告すれば控除できる、というものですので、もちろん控除しなかったとしても全く何も問題はありません。 ただ、その保険が、満期保険金があるようなタイプの場合は、保険金受取人がその親戚の方ではなく、例えばご質問者様である場合は、その保険料を親戚の方が支払い続けていた場合は、満期保険金を受け取る時に、ご質問者様が、その親戚の方から贈与を受けた事となり、贈与税の対象となりますので、注意が必要です。 (それと、目の前の所得税の申告とは、基本的には関係ありませんが。) > 所得控除額、課税所得金額、所得割額、均等割の意味するところがわかりません。 なかなかわかり辛いとは思いますが、少しだけ補足説明してみます。 まず、収入金額から必要経費を差し引いて、所得金額を算出します。 但し、給与の場合は、原則として必要経費が認められていないのですが、代わりに給与所得控除額というのが、必要経費代わりに収入に応じた額を引けるようになっていますので、収入金額から給与所得控除額を引いた後の金額が所得金額、という事になります。 所得金額というのは、いわば利益のようなものです。 次に、所得金額から、所得控除額を控除して、課税所得金額を算出します。 所得控除額とは、社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・障害者控除・基礎控除等の事を指し、要するに保険料を支払っていたり、扶養している人がいたりという、個人的な事情を考慮して、その分は控除した上で、税金を計算しようというものです。 ですから、利益とも言える所得金額から、諸々な個人的事情の所得控除額を控除して、課税所得金額というのを算出し、それに対して税率を乗じて、所得税や住民税を求めるものです。 所得税の場合は、基本的に、課税所得金額に税率を乗じたものが税額となりますが、住民税の場合は、所得割と均等割という両建ての税金計算になり、均等割というのは、基本的に全ての人に同じ額がかかってくるもので、一方の所得割というのは、所得税の計算に準じて計算した金額、という事になります。 ですから、住民税は、所得割と均等割を合算したものが、納付すべき税額という事になります。

noname#177648
質問者

お礼

またまたありがとうございました。勉強になりました。また自分なりにがんばって働きながら勉強していこうと思います。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.2

まず、相変わらず誤解が多い所ですが、個人の住民税に関しては、基本的に税率等は、全国一律です。 (均等割は、数年前まで、市町村の規模によって差がありましたが、それも一律となりました。) 税率等の計算方法については、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm これに対して、国民健康保険については、各市町村によって、料率も計算方法もバラバラで、市町村間でかなりの格差があったりしますので、こちらについては、お住まいの市町村に尋ねられないとわからない事となります。 ですから、勘違いされている方は、国民健康保険と混同されているのか、それとも法人のケースと混同されているのか、良くわかりませんが。 本題に戻りまして、二箇所同時に働かれている場合、いずれか一箇所の方へは扶養控除等申告書(誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていても提出できます)を提出できますので、税額表の甲欄により源泉徴収されることとなりますし、年末まで在職していれば、年末調整を受ける事ができます。 もう1ヶ所の方へは扶養控除等申告書を提出できませんので、税額表の乙欄により高い税額で源泉徴収されることとなりますし、年末調整も受けられません。 2ヶ所目の方が正しく源泉徴収されている前提で、そちらの給与収入が年間20万円以下(又は2ヶ所合計の給与収入金額が年間103万円以下)であれば、所得税の確定申告は必要ない事となりますが、それを超えている場合は、ご自分で確定申告しなければならない事となります。 その際は、二ヶ所分を合算して申告しますので、二社分の源泉徴収票が必要となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 年末調整又は確定申告の際には、支払った国民健康保険・国民年金については社会保険料控除として、支払った生命保険料については生命保険料控除として、所得から控除できますので、控除証明書等を提出されるべき事となります。 (年末調整の際に提出していれば、源泉徴収票にそれが記載され、それが証明書代わりとなりますので、確定申告の際にはそれらの証明書は不要となります) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm 確定申告をすれば、複写の二枚目が住民税の申告書となっていますので、自動的に住民税の申告も済ませた事となりますので、それに基づいて、後日、住民税・国民健康保険が決定される事となります。 あっ、住民税の額もお知りになりたいのですよね。 概算で計算してみますね。 (先に掲げた東京都のサイトもご参考にされて下さい) 給与収入金額 1,300,000円 所得金額(給与所得控除後の金額) 650,000円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 所得控除額  社会保険料控除 60,000円(国民健康保険)+166,320円(国民年金13,860円×12)=226,320円  生命保険料控除 35,000円(所得税では最高額5万円になりますが、住民税ではこれが最高額となります)  基礎控除 330,000円  合計 226,320円+35,000円+330,000円=591,320円 課税所得金額 650,000円-591,320円=58,000円(千円未満切捨て) 所得割額 58,000円×5%(都道府県民税2%+市町村民税3%)=2,900円 均等割 4,000円 市県民税合計 2,900円+4,000円=6,900円 以上の通りで、130万円ぐらいであれば、そこまではかからないようですね。 もちろん国民健康保険は、これよりもかなり多い額がかかってくるはずです、市町村でお尋ね下さい。 もちろん、上記は、国民健康保険6万円と国民年金全額を支払った前提ですし、実際には、その年内で支払った金額しか控除できませんので、それよりも少なければ、税額も増える結果となります。

noname#177648
質問者

お礼

完璧なご回答でした。でも、私はまだまだ不勉強なのだと思いました・・・・。所得控除額、課税所得金額、所得割額、均等割の言葉の意味するところがわかりません。これからいろいろネットや本で勉強しようと思います。でも、自分の立場や自分がどれくらい引かれるかがわかってきました。また確定申告をすれば住民税の申告済み、というのも初めて知りましたし、とてもよい情報でした。ご回答をプリントアウトして、勉強しようと思います。ありがとうございました。

  • umekiri
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回答No.1

まず住民税はすんでいる市区町村によって税率や金額が異なるため 自分で調べるしかありません。 住んでいる市区町村のHPなどで計算方法が載っていることが多いのですが・・・。 今年の収入は平成18年1月1日~12月31日の計算になります。 (給与の発生ではなく、振り込まれた日です) この1年間に得た給与の分かるもの(通常は源泉徴収票など)と、 社会保険(雇用保険、年金、健康保険)の支払った金額 (特に年金は必ず証明書が必要です)、 生命保険などの支払確認書(年末近くになると保険会社から送られてくるやつ) などが必要になります。 それらを用意して平成19年2月中旬~3月中旬に確定申告しなくてはなりません。 会社が年末に確定申告してくれるものを「年末調整」 自分で2月~3月に行うものを総称として「確定申告」と呼ぶことが多いです。 年末調整をした後に確定申告することも可能です。 その場合は「訂正」するような感覚でしょうか? よく住民税は企業の多いところは安いと言いますよね。 健康保険も住民税も前年度の収入にかかってくるものなので 今年働けば、たとえ来年働かなくても住民税の支払い義務はあるのでご注意を。

noname#177648
質問者

お礼

「年末調整」がなんかわかってきました!!今、最近はじめた方には申告書は出さず、以前からの職場にすでに出してあるので(こちらの方が収入が多いです。)年末調整は受けられると思います。私は二箇所なので2~3月の確定申告は必ず必要ですね。また、今年働けば来年かかってくる、とのことは盲点でした。国保と一緒ですね。ためになりました。ありがとうございました。私の町の住民税などHPで見てみようと思います。ただ生保なのですが、支払いが親戚なので、支払い証明書は親戚が持っているのかも。。。。私が支払っていないに私が控除を受けるのも変な話ですよね。支払い証明書が必要、ということは、別に控除を受けるつもりはないなら生保のことは特に税務署にいわないでおいていいのでしょうか?私の名前で契約している生保があってもその控除を受ける必要がない場合は、生保を申告せず国保、年金での差し引きを受けることは可能ということなのでしょうか?