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外国人の所得申告・税金について

知人の夫婦より相談を受けました。 夫(外国人)妻(日本人)です。 夫の男性は日本で仕事に就いており、 在日4年ほどになるそうです。 (その間、職場は変わっていない) 2人は昨年結婚し、今年から1世帯として初めて 税金(住民税や国保)を払うようなのですが、 今年度送られてきた住民税の納付書は 妻名義のもののみ。 よって国保保険料も妻の所得からの住民税額から 算出したものである。 (保険証は現在各自で保有しているとの事) 夫の年末書類に関する書類は昨年末(扶養控除申告書等)会社に提出済み。 外国人でも納税義務があるはずですが、 この場合どのようなことが考えられますか? 会社側の申告漏れでしょうか? この場合このままでいたら、何かまずいことが あるのでしょうか? 来日後税金は払ったことがないようなのですが。 ※カテゴリーが違っていたようなので再度同じ質問をいたしました。お分かりの方おりましたら宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.2

>保険証を各自で保有というのは国保の保険証それぞれ2枚という意味です。 そうなんですか。それ自体は不思議ではないのですが、、 >社会保険には加入しておらず、給与からは所得税のみ 明細に記されているそうなのですが。 これはおかしいですね。普通会社から給与支払い報告書が市町村に送られますので、そこで課税されることになっています。 1/1で外国人登録のあるところに課税されます。 課税限度額以下であれば勿論課税はされませんが...年100万以上であれば課税されますからね。 これまで不法滞在などのことはないのですよね? もう少し情報がないとなんともいえないですね。ただ何にしても正常ではないという気はしますけど。 あ、あと両者共に国民年金はきちんと加入していますか?日本に居住する以上は義務ですよ。 これがないと単に老齢だけでなく何かあっても保障が受けられないなど不都合もありますから、特に結婚して子供を作るのであれば非常に重要ですからね。

8poti64
質問者

お礼

2度にわたる回答感謝しております。 私も所得税だけは引かれているという部分が不思議に思っておりました。 ちなみに不法滞在ということはありません。 詳しく在留資格等については聞いていませんがきちんと ビザは取得していたようです。 いずれにしても普通でないという事は分かりました。 会社にきちんと確認してもらったほうが良さそうですね。詳しくアドバイス頂き有難うございました。

その他の回答 (2)

  • wellow
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回答No.3

奥様が配偶者控除にならないような収入があるのであれば、国保保険料も奥様自身で払うことになります。 しかし、夫たる外国人が会社に勤務しているのに、その本人が国保というのはちょっとおかしいですね。通常は社会保険です。また、雇用保険、年金もセットになるはずですので、この点も一般的ではありません。派遣などでは会社との合意でこうなることもありますが、ちょっと変です。 1.会社員であるにも関わらず、社会保険に加入させてもらっていないことは、会社側に問い合わせてみてください。 2.奥様が扶養であるならば、同じく会社側に問い合わせてみてください。

8poti64
質問者

お礼

奥さんのほうは派遣社員でそれなりに収入もあるようですので、扶養には入れないと思います。 外国人でも日本で働いている場合、日本人と税金や保険加入に関しては変わらないという認識で間違っていないのですよね?会社側に確認するようアドバイスします。 先のことを考えたらこのままでいいはずありませんからね。回答有難うございました。

noname#11466
noname#11466
回答No.1

>(保険証は現在各自で保有しているとの事) ということですから、話しは簡単です。 夫は法人の会社に勤務しており、いわゆる社会保険という物に加入しているのでしょう。 社会保険とは厚生年金と健康保険です。 通常住民税も特別徴収という方法で徴収しますので、直接市町村から納付書が来ることはありません。会社の給与から天引きされます。 妻が何故国民健康保険なのかはわかりませんが、社会保険のある会社に勤めていないか、あるいは社会保険加入要件を満たしていないのでしょう。 また妻のつとめも特別徴収されていないために、納付書が送られてきて自分で納めているのでしょう。 >来日後税金は払ったことがないようなのですが。 そんなバカな話しはありません。 会社経由で納めているはずです。ご質問には年末調整関係の書類を提出しているとありますので、きちんとされていると思いますよ。 自分の所に納付書が来ないという意味ではそうなるでしょう。 あと、妻の収入がそれなりにあるのであれば現状のままでかまいませんが、妻の収入が12ヶ月で130万未満、月給で言うと108333円以下、日給で言うと3611円以下しか収入がない程度なのであれば、妻を夫の社会保険の扶養に入れることが出来、そうすると妻は国民年金及び国民健康保険を脱退できますので、その保険料がまるまる得します。 妻を扶養に入れても夫の保険料は上がりませんから。 ご質問を見る限り、社会保険に加入している夫と、自営又はそのような物が一切無い妻が婚姻したときの状況として全く不思議ではありません。

8poti64
質問者

お礼

説明不足ですいません。 保険証を各自で保有というのは国保の保険証それぞれ2枚という意味です。 (加入の際、夫がそれまで未加入だった分の保険料は 遡って支払ったそうです) 社会保険には加入しておらず、給与からは所得税のみ 明細に記されているそうなのですが。 やはりありえない事なのでしょうか?

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