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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主で、派遣会社でも働きはじめ税金をしりたい)

個人事業主で派遣会社で働きはじめ税金を知りたい

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主で派遣会社で働く場合の税金について教えてください。
  • 年収80万前後の個人事業主で青色申告をしている主婦ですが、今年から派遣会社で働くことになりました。年収900,000円の予定ですが、どのくらいの税金を支払うことになるのでしょうか?
  • 青色申告特別控除や配偶者特別控除、給与所得控除などで税金を節税する方法があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。読み直したら説明不足のところがありましたので補足です。 冒頭の >【4月(5月?)~12月の】「年収900,000円」ということであれば、「所得税:0円」「個人住民税:非課税(0円)」です。 の部分ですが、 「4月~12月の給与収入900,000円」の場合、「ひと月あたりの給与収入としては10万円」になります。 「ひと月あたり10万円」ならば、来年は「給与収入120万円」になります。 「給与収入120万円(+事業所得0円)」の場合は、「所得税0円、個人住民税 1万円」くらいだと【思います】。(「所得控除」次第で変わりますので「参考程度」にお考えください。) ※不明な点があれば補足してください。

その他の回答 (4)

noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >私が今年支払う税金はだいたいどのくらいになるのでしょうか? 【4月(5月?)~12月の】「年収900,000円」ということであれば、「所得税:0円」「個人住民税:非課税(0円)」です。 >派遣会社から……住民税だけは自分で申告して支払うように言われました。 個人事業主ならば、「所得税の確定申告」をするでしょうから、「個人住民税の申告」をする必要は【ありません】。 なぜかと言いますと、「所得税の確定申告」をすると、「国(≒税務署)」から「地方自治体(都道府県・市町村)」に「所得税の確定申告書(のデータ)」が送られるからです。 データを受け取った「市町村(の役所)」は、(確定申告書のデータを元に)「個人住民税」を計算して、6月くらいに、自宅宛に「個人住民税の納税通知」を送ってくれます。(ただし、非課税の場合は通知はありません。) (参考) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >【所得税……の確定申告書】を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 『個人住民税(市民税・道民税)>納税義務者・申告について|苫小牧市』 http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/shiminzei/nozeigimu.html >申告が不要な方  >確定申告をされた方  >確定申告の情報は、税務署から市へ提供されますので、申告内容が翌年の個人住民税に自動的に反映されます。 --- ちなみに、ご存知かとは思いますが、「所得税の確定申告」では、「事業所得」と「給与所得」の【両方の所得】を申告することになります。 「給与所得」は、所得税が源泉徴収されているので「申告不要」と勘違いしてしまう人が多いですが、「事業所得」と「給与所得」を【両方合計して】、一から所得税の計算をやり直さなければなりません。 もちろん、「事業所得」が「0円」ならば、計算し直しても結局同じ税額になりますが、それでも両方申告する必要があります。 (参考) 『所得税……総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm >総合課税制度とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。 >青色申告特別控除、配偶者特別控除、給与所得控除などあって、よく分からなくなりました。 「青色申告特別控除」は、「実際の経費と別に差し引ける(青色申告する人へのご褒美としての)特別経費」のようなものです。 なお、miharu5213さんの場合は、あくまでも「事業に関する経費」であって、「給与(所得)」とは【無関係】です。 説明するまでもないでしょうが、以下のように計算します。 ・事業収入-事業にかかった必要経費=(青色申告しない人の)事業所得   ↓ ・事業所得-【青色申告特別控除】=(青色申告する人の)事業所得 (参考) 『所得税……青色申告特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm ***** 「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は、【所得控除(しょとく・こうじょ)】という控除で、全部で【14種類】あります。 税金の計算をするときには、14種類【全部】を合計します。 miharu5213さんの場合は、以下のように計算します。 ・事業所得+給与所得=総所得金額   ↓ ・総所得金額-【所得控除の合計額】=課税所得(課税される所得金額)   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額 なお、【人それぞれの事情】で差し引ける所得控除が違いますので、14種類全部を差し引ける人は【いません】。 たとえば、【その仕組み上】、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は【どちらか一方】しか差し引けませんし、【どちらも差し引けない】こともあります。 また、差し引ける場合でも【夫婦のどちらか一方】しか差し引けません。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm --- 『所得控除と税額控除の違い【必読】|FPのネタ帳-税金の基礎編』 http://tax.fppad.jp/lib/688 --- 『所得税……総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm >3 税額の計算方法 >上記2の(1)から(8)までの所得の金額を一定の方法により合計した【総所得金額】から、【所得控除の合計額】を控除し、【その残額】に税率を乗じて税額を計算します。 ***** 「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」は、簡単に言えば「給与から差し引く必要経費」です。 つまり、「事業所得」のように実際にかかった経費【ではなく】、【誰でも】【同じ金額を】差し引くということです。 給与収入-給与所得控除=給与所得 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年04月28日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税……給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm >2 所得の計算方法 >(2)給与所得控除 >給与所得は、事業所得などのように【必要経費を差し引くことができない】代わりに所得税法で定めた【給与所得控除】額を給与等の収入金額から差し引きます。 >節税にできること 誰でもできる「節税」は、「青色申告の特典」や「所得控除」などを【漏れなく】申告する(利用する)ことです。 「青色申告の特典」も「所得控除」もたくさんの種類がありますが、ほとんどは、自分で判断して、自分が申告しないと適用されません。 なお、申告し忘れたことに気がついた場合は、5年以内であれば、訂正できます。 (参考) 『所得税……青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm >4 青色申告の特典 >青色申告の特典のうち主なものについて説明します。 --- 『Q23 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm ***** 他にも「節税」する方法はいろいろありますが、【納税者一人ひとり】【それぞれの(家族も含めた)家計の状況など】によってベストな(効果的な)方法は違ってきます。(「他の人にはよくても、自分には意味がない」というようなことです。) また、素人考えで「節税」をやりすぎると「脱税」になりかねませんから、より突っ込んだ節税を考える場合は、やはり「税理士」など専門業者に相談するのが無難です。 (参考) 『アドバイスの責任は誰が取る?(2013/03/28)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1714.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(投稿日不明)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11073)
回答No.3

青色申告の控除は、65万円もありません。 所得によって違います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18146)
回答No.2

個人事業で,収入80万円から青色申告特別控除65万と経費を差し引いたら0円 派遣で,収入90万円から給与所得控除65万を差し引いたら35万円 合わせて35万円ですが,ここから基礎控除38万円と社会保険料控除を差し引くと課税所得は0円です。 課税所得が0円ですから,当然に今年の所得税も来年の住民税も0円です。 今年の住民税は昨年の所得によりますが,年収80万前後の個人事業主であったのなら0円でしょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

給与所得と事業所得の兼業になると思います。 給与の部分からは給与所得控除65万、事業の部分から青色控除と経費分を引き、さらに社会保険料控除、基礎控除等を引く事になるので、酷税はゼロでしょう。 給与所得が98万を超えず、事業所得も利益ゼロなら住民税もゼロになると思います。 配偶者控除は、あなたではなく扶養している人が控除できるので関係ないです。が、(あなたが扶養しているなら別ですが)あなたの課税所得がゼロになりますので、配偶者の収入から配偶者控除を引ける事になると思います。 各数字がギリギリですから、数万違えばだいぶ変わると思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

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