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個人事業の税金について 2
一部修正をし2回目の投稿となります。 個人事業の税金についての自分の解釈が間違っていないのか確認して欲しいです。ちなみに美容室を開業したいと思ってる者です。 売り上げが毎月120万だったとします。 家賃 -12万 光熱費 -10万(多め) 仕入れ -12万(仕入れ全て使ったものと考えた場合で) 給料 -40万(勿論スタッフの) その他 -5万 合計79万 年商は120×12=1440万 1年の必要経費は79×12=948万 1440-948=492万 ☆195万円以下の所得に対しては所得税5% 所得を195万円にして5%の所得税にしたい 青色申告の65万円排除を利用するものとして 所得を260万円と考える 492-260=232 この232万を必要経費として毎月19.3万円ずつ使ってしまう (あくまでもお店で必要なもの、お店の売り上げ向上に必要なものなどの仕事上必要なものを購入する) これで所得税は195万円に対しての納税になる 住民税の10% 事業税(美容業)5% 消費税はまだかからない (3年後に法人化をして4年間消費税なしとなる) 195万に対して5%(所得税)=9.75万 195万に対して10%(住民税) =19.5万 195万に対して5%(事業税) =9.75万 今年度は9.75+9.75+19.5=39万円の税金となる。 (その他の排除などを使わないと考えた場合) このような解釈でほぼ間違っていないのでしょうか? またこのような計算(調整?)は脱税となってしまうのでしょうか? 是非教えて欲しいです よろしくお願いいたします。
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>ミーティングで飲食店にいったり メーカーさんとの打ち合わせで自分のお客様がやっってるスナックに行ったり これは接待費になりますかね 売り上げに対して相応の上限がありますそれ以上は認められません >お店で使う車のリース代や維持費など これは認められますが私用で使うとその分は引かなくてはいけません >社員旅行に行ったりなどなど.... これはだめ研修という名目でなくては どちらにしても売り上げに対して支出が多ければ税務署に目を付けられますよ
- R48
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前の質問も見ましたが、書籍など購入して熟読していますか? >青色申告の65万円排除を利用するものとして所得を260万円と考える 排除ではなく控除。 あくまでも複式帳簿を使わなければ適用されません。 それになんで売上に加算されるのでしょうか、考え方として固定の経費として65万円を売上から引くのです。 純所得から必要経費を無理やり作って引くのではなく、初めから消耗品などの必要な経費を見込んでいなければ、計画倒れになりますよ。 給料の他に雇用保険や年金をどうするのか、他にも考えるところがあると思います。
お礼
素早い回答の方ありがとうございます。 >書籍など購入して熟読していますか? 本等も読んでいるのですが自分にぴったりのものがいまいち見つけられず とりあえず現段階ではネットの方を参考にさせてもらっていました。 >あくまでも複式帳簿を使わなければ適用されません。 弥生を使う予定でした。 >それになんで売上に加算されるのでしょうか、考え方として固定の経費として65万円を売上から引くのです。 所得を260万とし65万円の控除(排除じゃないんですね..)を利用して 260万から65万を引き195万円の所得と考える ↑この考え方自体が間違いですか?? >初めから消耗品などの必要な経費を見込んでいなければ 一応、最初の方にある合計79万の経費に消耗品などもあり最低限お店は 回せる状態と考えています。 >給料の他に雇用保険や年金をどうするのか、他にも考えるところがあると思います。 そちらの方はまだ調べていなかったのでこれから勉強いたします。 今回はありがとうございました。大変勉強になります。
消費税は収入ではなく売り上げを基準とするので平成20年に1000万以上売り上げがあったら22年分には消費税の納付が必要です それから232万使うって何に 無駄遣いするの ほんとに必要な経費ならいいけど使わずに税金払っても残るよ現金が 経費として認められなければ追徴課税くるよ
お礼
回答の方ありがとうございます。 >平成20年に1000万以上売り上げがあったら22年分には消費税の納付が必要です 一応、平成20年に1000万以上売り上げがあったら22年には法人となり、さらに2年間消費税を納めないという考えです。 >それから232万使うって何に 無駄遣いするの ミーティングで飲食店にいったり メーカーさんとの打ち合わせで自分のお客様がやっってるスナックに行ったり お店で使う車のリース代や維持費など 社員旅行に行ったりなどなど.... 考えが甘すぎですかね
お礼
>売り上げに対して相応の上限 この額がはっきりわからないのでこれから勉強したいと思います。 社用車に対して >これは認められますが私用で使うとその分は引かなくてはいけません 私用ではつかいません歩きます 帰りコンビ二にもいきません 社員旅行に対して >研修という名目でなくては そうなんですか 勉強になります >どちらにしても売り上げに対して支出が多ければ税務署に目を付けられますよ これから色々勉強したいと思います ありがとうございました。