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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業の開業届出書の納税地について質問です)

個人事業の開業届出書の納税地について質問です

このQ&Aのポイント
  • 近日中に、初めて個人事業主として開業届を税務署に提出する予定です。
  • 個人事業の開業届出書の一番最初の項目の「納税地」の欄に、店舗の住所を記入しても大丈夫でしょうか。
  • 個人事業主は自宅住所を納税地にしないといけない、店舗を納税地にする場合は最初の開業届提出と一緒に納税地変更手続きが必要という情報があり、どうすればよいか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.2

個人事業者の納税地は、国内に住民票がある人は、基本的には住民票のある住所地です。(所得税法15条の規定) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6617.htm ただし、事務所等(店舗など)があれば、その住所を納税地として届け出ることも可能です。(所得税法16条の規定) つまり、どちらで届け出てもOKということです。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf 個人事業の開業届書には、「納税地」の欄の「事業所等」の〇にチェック入れ、店舗の住所を記載します。そして「上記以外の住所地・事業所等」の欄に住民票上の住所を記載します。 住民票の住所と店舗の住所が同一税務署管内であれば、その税務署にだけ提出すれば問題ありません。

SRmode
質問者

お礼

ご丁寧に資料も貼ってくださりとても分かりやすくて助かりました。kitiroemonさんのご助言通りに記入して提出しようと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dream2119
  • ベストアンサー率20% (8/40)
回答No.1

納税地は住民票のある所でも店舗の所在地でも何方でも良いです。

SRmode
質問者

お礼

どちらを書いても問題ないのですね!ご回答くださりありがとうございました。

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