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有給休暇の繰越しについて(実際に減っていくのは)?

去年の繰越しがあった場合、実際に消化されるのは去年の繰越し分? 今年付与された分?のどっちなのでしょうか? 働いている者側から言えば、去年からなのですが・・・。 現在の会社は当年分から消化されてしまいます。 従って、当年分を使い切らないと繰越し分が消滅してしまします。 仮に当年分を使い切ったとしたら、来年は繰越しゼロになります。 これって、正しいのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。。

みんなの回答

回答No.7

たびたびすみません#5です。 http://roudoukijun.sakura.ne.jp/soudan/sub3-2.html 以下コピペです。 「前年度のものであるか当該年度のものであるかについては、当事者の合意によるが、労働者の時季指定権行使は繰越し分からなされていくと推定すべきである。(弁済の充当に関する民法489条第2号を引用して、当年の年休の時季指定と推定すべしとの反対説があるが、同号による必然性はない。)」  したがって、労使間に特に取り決めがない限り、繰越分から使われていくことになります。  そうすると「労使で合意すれば当該年度分から消化」ということに注目して就業規則の変更を意図する使用者がいてもおかしくありません。しかし、既に長年にわたって「繰越分から使う」ということが就業規則に定められている(あるいはそういう慣習がある。)のに、「労使間の合意による」のだから就業規則を変更して、当該年度の年休から消化するようにしようと意図してもそれは簡単なことではありません。そのような変更は、年休消化順序の解釈の問題を離れ、就業規則の不利益変更という別の問題に変わってしまうのです。このような不利益変更には一般的に考えて合理性があるというのは難しいでしょう。 ところが御社にはすでに、取り決めがあるんですよね? でも、例えば「有給の時効を1年とする」って決めがあっても、無効らしいんです。 それと同じに「一方的に不利な決めは無効」にならないでしょうかね?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

有給休暇の時効は、下記の「その他の請求権」になるので2年間です。 | (時効) | 第115条 |  この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 > 現在の会社は当年分から消化されてしまいます。 > これって、正しいのでしょうか? 先に付与した分から消化するのが合理的ですから、 って事にして、2年以内に付与した有給休暇を与えないと問題になるとか。 有給を与える/与えないで争うのはややこしいので、有給申請して休むした後で有給分の賃金を与えないと、賃金不払いとか。 モメるようであれば、通常ならば職場の労働組合へ相談。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 -- 有給休暇は在職中に計画的に消化するのが望ましいです。 そういう事があるのなら、逆に、積極的に有給取得するための理由になるのでは? 結果、有給取得できてれば、問題なんかにはなり得ないですし。 有給休暇の目的は、労働者の疲労を回復し、継続して労働する意欲を云々って事から、2年分溜め込めないってのはちょっと主張しにくいですし。

回答No.5

休みに去年分も今年分もありません。 繰越し分が10日有って、今年新たに発生した有給が20日だったとすれば、 30日が取得可能日数ですね。 5日しか使わなかった場合は、来年には20日しか繰り越さないが、 10日使った場合は今年分20日繰り越すのが普通。 だから、一定年以上(最短で7年6月)の勤続者は 常に20日繰り越して40日持っているのが普通

surf_yaji
質問者

補足

回答ありがとうございます。馬鹿ですいません。 例)繰越し10、当年20とします。 当年に10使用したとしたら、繰越しは20ですよね? 当社は10だと言っています。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.4

法律のカテですので法的な解釈を。 有給休暇については労働基準法で 「(年次有給休暇) 第39条2項 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。」 と定められているだけです。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 法文では「継続勤務年数1年ごとに与える。」のですから、普通に読めば「有給の繰り越し」ということは法的にはないのです。ですので繰り越しの措置は会社内部の規定によるだけのことです。 「当年分を使い切らないと繰越し分が消滅してしまう」のは繰り越しが一回きり(翌々年までは繰り越せない)と既定されているからでしょう。これもまた社内規定ですね。 したがって、繰り越された休暇と本年の休暇のどちらから消化されるかも社内規定次第であっって「どちらが正しい」ということではありません。

surf_yaji
質問者

補足

回答ありがとうございます。法律上は問題ということでしょうか?

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

労働基準法の、 (年次有給休暇) 第三十九条  使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 を精読してください。 法定労働時間と、短縮する時間勤務では付与日数が違いますが、採用された日から、6か月経過した人に与えられ、同じく、1年半経過から日数はプラスしていき、年間20日間が、労基法で認められた付与日数になります。この日数消化ができなかった場合は、翌年にそれを繰り越すことができます。但し、20日間を限度とします。未取得休暇は、消滅していきます。当年度に、40日取得した人は、翌年度も当然20日間が付与されます。当年度、10日しか40日の休暇日数があっても取得できなかった人は、10日が消滅し、新規20日と合わせて次年度は、40日の付与日数となります。 去年の分とか今年の分とかいう考え方は、休暇に印があるわけじゃありませんから、なじめません。

surf_yaji
質問者

補足

回答ありがとうございます。確かに仰る通り印があるわけではありません。 だから、当社が不思議に思えます。 前者の方にも記載しましたが、 例)繰越し10、当年20とします。 当年に10使用したとしたら、繰越しは20ですよね? 当社は10だと言っています。 私的には20だと思うのですが。 やはり間違いでしょうか?

  • LancerVII
  • ベストアンサー率51% (1060/2054)
回答No.2

こんにちは。 会社の決まり次第では無いでしょうか。 うちの会社の場合前年度のみ繰り越せて、本年度に加算され区分無く消化して行きます。 年間の最大40日という決まりはありますが、使わなければ40日まではたまっていきます。

surf_yaji
質問者

補足

回答ありがとうございます。 当社は区別があるみたく、言っています。 だからなんかおかしいと思いここで質問をさせてもらいました。

回答No.1

会社の規定集によります。弊社も当年分より消化されます。

surf_yaji
質問者

補足

回答ありがとうございます。就業規則には当年度分から消化と 記載があります。 法律上?問題はないのでしょうか?

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