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有給の繰越について
有給についてわからない点がありますので、よろしくお願いいたします。 有給は、サイトなどで 「翌年にまで繰越が行うことができ、最大40日となる」 これは有給を全く使用していない従業員が前年繰越と本年分を合わせて40日となるのは分かるのですが、下記のように有給を全く使わず3年・4年繰越すとどうなるのでしょう? 法律の文書見ても探せず困ってます。 例(勤継年数7年半以上の人) 有給繰越0日 1年目 20日付与 繰越 20日 2年目 20日付与 繰越 40日 3年目 20日付与 <繰越>60日?40日? (1)40日の場合、本来あるべき20日は、会社が買取るべきなのでしょうか? (2)そのまま破棄していいのでしょうか? (3)強制的にでも、休ませる? 私としては、上記(1)~(3)のどれかだと思うのですが、分かる方ご回答お願いいたします。 もし、法律で定められてるとしたら、参考の文またはURL(何条で何項かあれば幸いです。)お願いいたします。
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下記サイトからの引用です。他にも参考になるところがあると 思いますのでご覧ください。 http://web.thn.jp/roukann/faq6.html 『(6Q013) 消化できなかった有給休暇は繰越できますか? (6A013) 前年度に消化できなかった有給休暇は翌年度に限り繰越が可能です。例えば、前年度に20日の有給休暇が支給され10日消化した場合、残り10日を当年度に繰越できます。 当年度に新たに20日支給されると、合計30日の有給休暇日数となります。当年度使用した有給休暇は繰越分から消化されますので、当年度5日の有給休暇を消化した場合25日残りますが、このうち20日は当年度支給分ですから翌年度に繰り越しできますが、5日分は昨年度の繰越ですので翌年度に繰り越しできず消滅します。 有給休暇の消滅時効は2年ですので、翌年度に限り繰り越すことができます。』 ということで、最大40日ということになります。 (1) Q008参照 基本的に法定分の有給の買取は無効となります。 (これは休ませることが主な目的の制度だからです) (2) 破棄でいいでしょう。 (3) 文言をしゃくし定規にとらえると、そうなります。 大手企業などは計画的に取得できるようローテを組んだり、 取得するよう指導したりしているところが多いようです。 違法、無効と言われればそうなのですが、そのような人員配置が できない中小零細では、有給は捨てて当たり前、ちょっとましなところで 未使用分については若干の金額で買い上げというところも目にします。
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- srafp
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有給休暇の時効は2年間【労基法第115条】なので、法律上の最高付与日数20日×2=40日。 但し、これは法律上の日数及び取り扱いなので、無期限に繰越を認める事は妨げられない。 よって 『<繰越>60日?40日?』は ・法律上は40日=3年目の付与20日+2年目の付与20日 ・会社が決めたのであれば60日でもok (1)~(3)は、 労基法に違反しないと言う事で、通常は(2)を採用する。 (1)は有給休暇取得を妨げる要因となりうるので、望ましくないとされているし、買上げは法定義務ではない。 (3)を考えるのであれば、法第39条に書いてある「計画的付与」を行えばよい。
お礼
法文まで指定していただきありがとうございました。
- p-p
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えっと 法律的には有給の有効年が2年で2年超えると時効つまり効力がなくなるのです。 なので普通の会社は (2) ですが(3)でも(1)でも構いません 法律に違反していなければいいので過剰に与えても構いません 毎年有給を100日与えようが 時効を迎える有給を一日100万で買い取ろうが自由です。 ただし時効になっていない有給を買い取ることはいまのとこ法律で禁じられています
お礼
法定の範囲と、想定外の消化の仕方が会社によって違い 自由であることが分かりやすく、助かりました。 回答していただきありがとうございました。
- karinto7
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有給は最大で40日迄で3年目で60日とかにはなりません。 そして買い取る事も出来ません。 ですから3年目には古い物から無効になります。 これはなるべく有給を消化させる為の様です。 有給は基本的に社員が自由に使える物ですから強制的に休ませる事は出来ません。 しかし有給の何日かは有給消化日を設定して休ませる事が出来るようです。
お礼
強制力や消化の仕方・最大日数がわかりやすく助かりました。 ありがとうございました。
お礼
URL載せていただき、大変参考になりました。 不明な点が、例などで的確に載っていて助かりました。 ありがとうござました。