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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有休休暇の繰越について)

有休休暇の繰越について

このQ&Aのポイント
  • 有休休暇の繰越について質問させていただきます。有期社員の場合、付与された有給休暇は使用期限内であれば消滅することはありませんが、正社員になる場合はどうなのでしょうか?
  • 具体的には、2006年に入社した有期社員が2008年に正社員となり、通常では2006年分の有給休暇は使用期限が切れてしまいますが、7月1日から8月27日までの期間はどうなるのでしょうか?
  • パートタイムの方の事例では付与された有給休暇は消滅しないことがわかっていますが、正社員でも同様に適用されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

有給休暇の権利は、2年で時効により消滅することになっています。 新たな日数が付与される代わりに消滅するのではありません。 2年間は消滅しないのです。(労基法115条) 労基法に、正社員だの嘱託社員だのパートだのという区別はありません。 全て「労働者」です。同一の権利を有します。 〉4月1日より正社員となったので会社規定である3ヶ月後の7月1日に12日間の有給休暇が付与されます。 御社の就業規則には、正社員と嘱託とで異なった取り扱いをする旨が規定されているのでしょうか? 特に規定がなければ、正社員の規則がそのまま適用される、という関係を関係者が認識していないのでは?

moenya55
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございました。 自分の勉強不足で基本的なことが理解できていないようです。 問題はクリアになりました。

その他の回答 (1)

  • emicha
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回答No.2

以前人事担当をしていただけの素人ですので、その会社での経験からのアドバイスなのですが・・・・ 私の実務経験からは、有給休暇は2年で消滅が基本です。 2年過ぎて残っていた日数は正社員、嘱託社員、パートに関係なく消滅です。 私の勤めていた会社では、このような事例の場合、消滅期限までは繰越していましたよ。この場合は、8月26日までという考え方です。 ただ大きく違うのは、支給対象者は一斉に4月1日に支給されるということです。 会社規則で初年度に10日と決められている場合は仕方ないのですが、書かれていないなら、初年度だけは支給対象日から3月31日までの期間を月単位で支給日数を決めていたことですね。簡単な例えだと、10月1日対象なら3月31日までは6ヵ月だから5日間のような。 そして、始めて迎える4月1日には11日が支給されていました。 身分の変更(パートから正社員)の辞令が4月1日付けで出ても、すでに継続して勤務しての勤務ですから、正社員の付与日数が4月1日に付与されていました。 このあたりは、会社規定によりどうにもできないかも知れませんが・・・・ 会社規約をもう一度確認し上司に相談、それでも不明の場合は契約している社会保険労務士さんがいらっしゃればその方に、いらっしゃらなければ労働基準監督署に問い合わせが確実だと思います。 結局何のアドバイスにもなってないですね。スイマセン・・・・・

moenya55
質問者

お礼

いえ、とても参考になるご回答ありがとうございました。 入社したてで、会社のことや総務のことなどがまだよくわかっていないため、四苦八苦しておりました。 でも、問題ははっきりしましたし、確認すべきこともわかりましたのでこれから解決していきたいと思います。 本当にありがとうございました。