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有給休暇発生日より2ヶ月後に退職する場合、有給は発生しますか

来年3月末に退職しようと考えております。 現在有給休暇が15日残っており、 来年1月に13日付与される予定です。 付与された場合ですが、 現在10日+1月発生分15日 合計25日となります。 有給発生より2ヵ月後に退社する旨を伝えた場合、 有給は付与されるのでしょうか?? 25日を消化しきって退職することは可能なのかと思い 質問させていただきました。 やめることがわかっているのに さらに13日付与され、消化までできるかどうかが不安です。。。

みんなの回答

  • passward
  • ベストアンサー率18% (31/171)
回答No.2

有給の付与は、前年度に働いた事に対する付与であるので 有給発生日以降の分は、取る権利が存在します。 別に躊躇する必要性も義務もありませんので 使い切ったら良いでしょう。 (会社側の拒否権:時節変更権は、退職者には使えませんからねw)

kuma0701
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました!! これから1年働く労働に対して付与されるものと 解釈しておりました。 前年度分に対するものなんですね。 勉強になりました。 passward様、ありがとうございました!

  • miu_chan
  • ベストアンサー率51% (438/853)
回答No.1

辞める人には付与しない、なんて規定はないし、 付与は法律で決められていることなので、 ご心配要りません、予定の日に、予定の日数分、付与されます。 (付与しないと、労働基準法違反になる) 2段落目に「現在15日残っている」「来年1月に13日付与」 とありますが、 3段落目に「現在10日」「1月発生15日」 となっていて、このあたりがちょっと確認できないのですが・・・。 付与された日から2年を経過すると時効、つまりその有給は消えちゃう と労働基準法で決まってますので、もし2段落目が正しいとすると、 おそらく残っているうちの15日のうち、いくらかは時効を迎えます。 来年1月に付与されると同時に何日か消える可能性があります。 会社の制度により、法律よりも日数をプラスして付与していることもあるので その場合には取扱や残り日数も違ってきます。 (法律の基準を下回らないものなら、労働者にも有利だから、違法ではないので。) いずれにしても、日数は、人事や総務のご担当に確認してみて下さい。 残り日数や、退職時の仕事の引継ぎなども考えつつ、退職日を調整する という方法もあると思います。 退職日をどうしても動かせない場合には、残りは諦めるしかないです。 (買取をしている会社もありますが、基本的には違法ではあります。。。)

kuma0701
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました! 重要な箇所に誤字があり、 大変失礼致しました。正しくは 3段落目の「現在10日」「1月発生15日」です。。 予定分だけ付与されるとのことで、 ほっと致しました。 知識があるのとないのでは 不安度がまったく違います! さっそく明日総務に確認してみます。 miu_chan様ありがとうございました!

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