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有給休暇の買取
さっそくです、ペコリ。 ”有給休暇の買取”に就いてです。 同じような質問もあったのですが、自分のケースでもう少し具体的に聞いてみたい、と思い質問です。 今年の春の事です。 有給を消化している者と、そうでない者があります。 『たまる一方なので、今年から有給の繰越はなくします。 なので、現在までの有給は賞与・またはその他の物で還元します。』 『有給を買い取るのは違法の様なので、賞与で還元する。』 ↑ 内容は同じ事でも、違法にならないのですか? 名目が変われば問題ないのですか? 小さな会社(正確には個人経営で会社では無い)で口頭で言った事なのですが、その後何も還元されていません。(賞与は先週出ました) 簡単に言えば、経営者が↑の様に言っておいて何もなしです。 有給の買取は違法ですし・・・。 その場合、私は責任者にどの様に請求すれば良いのでしょう? よろしくお願いします。
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有給の買取はすべての場合において違法というわけではないですよ。 有給の買取が違法とされているのは、取得してから2年を超えていないいわゆる時効のかかっていない有給のみで、それ以降は法的には有給は時効消滅するので、オプションで会社が買取することは問題ありません。 ただし、法律の規定を超えているとはいえ、無制限に繰越できた有給を繰越不可にすることは雇用条件の不利益変更に当たりますので、そう簡単にはできません。(労使協定に無制限に繰り越すと明記されていなくとも、実態的にそういう運用が行われていたのなら既得権は存在します) 有給を繰越できない代わりに、買い取ることが不利益変更に当たらないかどうかは微妙です。買い取り単価とかもろもろの条件があるでしょう。まさか日給相当額で買い取るわけではないでしょうし。 経営者から見て有給の残日数がつみあがるというのは、社員が退職したときに有給消化で仕事していない社員の給料をある期間払わなきゃいけないので社員に借金しているのと変わりません。帳簿には出てこないので気がつかない経営者が多いですが。 アメリカの場合には、時効にかかる有給はすべて買い取らないといけないと決まっているので、、有給がたまると引当金を積む必要があるそうです。
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- kurodai2
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NO2です。 >前提として”有給の買取”が違法となっているので、明細も無く、その報酬に満足できなければ勝手に有給を使う事も出来ますよね? No1さんが書かれているように、Max2年は有効です。 それまで、今回の会社の言う還元に含まれはしないです。 有給休暇は、基本的に労働者が好きな時にとれます。 理由も要りません。 なかなかすべて使い切れないのが現状で、繰越され2年を超える部分は 消えていきます。 今回の書かれている事柄が正確に何を目的にしているのか測りかねますが >『たまる一方なので、今年から有給の繰越はなくします。 この理由からすると 今まで未消化分をすべて累積してたんですかね? 何れにしても、今後は還元したから有給はないような事は、認められません。 一度、意味合いを正確に会社に聞かれてはどうでしょうか。
- kurodai2
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>小さな会社(正確には個人経営で会社では無い)で口頭で言った事なのですが、その後何も還元されていません。(賞与は先週出ました) 何も無いのではなくて、有給に対する対価としての額は出せないので 賞与で還元する > 賞与の査定で考慮するの意味ではないですかね? >簡単に言えば、経営者が↑の様に言っておいて何もなしです。 有給の数も考慮して、賞与額を算出した 実際には 会社側は還元したとしているのではないでしょうか? (実際はどうかわかりませんが・・・)
補足
回答、有難うございます。 ”有給の数も考慮して、賞与額を算出した” ↑ 仮に、その賞与の額に不満があって、明細などを求めた場合に”有給便の対価”としては出せないにしても、何らかの答えは返ってくる物でしょうかねー?(都合の良い様になると思いますが) 会社の賞与は大体決まっていて”基本給”×”2”=¥○○○○ ってなっています。 前提として”有給の買取”が違法となっているので、明細も無く、その報酬に満足できなければ勝手に有給を使う事も出来ますよね?
- -pipipu-
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有給の繰越は、法律で2年間は保護されている筈です。 2年以内であれば、「休暇願」を提出しさえすれば、認めざるを得ません。 会社側が拒否する事はできません。 もしくは、即日解雇など有給を行使する事が、在勤中に不可能であったと言う事であれば、 損害賠償請求をするということになります。 が、今回のケースは、在勤中との事ですよね? であれば、有給休暇を行使する意外に方法はないかと思われます。 法的に2年間は保護されているといっても、それを超えた物までは保護されない為、消化できるときに、消化すべしです。 また、口頭での約束は、後で言った言わないになるので、一筆貰うか、録音などしておくと良いでしょう。
補足
回答、有難うございます。 ”法的に2年間は保護されている”って事は ↓ 在籍10年で”有給を全く使わなかった”としたら、”2年分の有給”は残っているって事ですね? 仮に規約で”有給の繰越は無い”とウタっていても”2年分の有給”は法的には存在するんですか?
お礼
回答、ありがとうございます。 ”有給の買取が違法とされているのは、取得してから2年を超えていないいわゆる時効のかかっていない有給のみで、それ以降は法的には有給は時効消滅するので、オプションで会社が買取することは問題ありません。” ↑ 知りませんでした。 そもそも、社長が有給の事を言い出したのは、私が春頃に『オリンピックに行きたいので、夏休みと有給を合わせて20日間、休みたい』と言ったからです。 即、却下されましたが。←(これもおかしいと思いますが) その翌日に、社長が言い出したんですょ!(私に大型の連休を取らせたくない様で・・・。) 零細企業で私一人いないだけで困る会社なんです。辞めても良いんですけど。