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有給について

よくわからないので、ご教示いただけたら幸いです。 *H16年3月1日に入社 **H16年9月2日に10日間の有給発生。 次回有給まで有給取らず。 (1)**H17年9月2日に11日間の有給発生。と10日間の繰越   により、合計21日間 有給消化:5日間 H18年 1月6日     1月26日     5月6日     6月5日     6月23日 (2)**H18年9月2日に12日間の有給発生。 有給消化:2日間 H18年10月24日 H19年4月2日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ここでわからないのが、(1)に21日間うち5日消化し 次回の有給の繰越日数です。 21日残り、5日消化したので、 21-5=16日余る (2)の取得発生した際、 16(繰越分)+12日(今回付与分)=28日 となるのでしょうか? ですが、この16日の繰越は初回付与10日分(消滅・時効)も入っていることになりませんか? 10日間付与 ↓ 有給取らず ↓ 11日間付与+10日繰越(21日間) ↓ 5日有給消化 ↓ 12日間の付与発生(初回10日の有給は時効となる) (*ここからがよくわかりません) ↓           ↓   A:16日間繰越     B:有給11間付与後により、消化の5日間は    ↓         11日間付与されたところから消化とし、    ↓         11-5=6日間    ↓         初回の10日間は消滅となる。。。    ↓                 ↓ 12日間(今回)+16日間(繰越)  12日(今回)+6日間(繰越)    ↓                 ↓ 現在28日間保有          現在18日間保有 この2つのパターンが頭にあるのですが、本当はどちらなのでしょうか? また、他の計算方法なのでしょうか? ご教示宜しくお願い致します。      

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

ご質問ケースの年次有給休暇の権利発生及び取得状況をおさらいすると下記のようになりますよね。 H16年3月 1日 に入社。 H16年9月 1日 に10日間の権利が発生。 H17年9月 1日 に11日間の権利が発生。 H18年8月31日 までに5日間の有給取得。 H18年9月 1日 に12日間の権利が発生。ポイントは、この日にH16年9月1日の権利が時効により消滅するというところでしょうか。 普通は、 H18年8月31日までに取得する5日間の有給は、H16年9月1日に権利発生した10日間から取得します。残りの5日間は、H18年9月1日に時効により権利消滅しますので、同日の保有日数はH17年9月1日分の11日間と同日分の12日間とを合わせた23日になります。 特別なのは、6aiiiiさんのBで、就業規則に規定すれば認められます。 H18年8月31日までに取得する5日間の有給を、H17年9月1日に権利発生した11日間から取得します。平成18年9月1日の保有日数は、平成16年9月1日分の10日分は全て時効により権利消滅しますので、平成17年9月1日分の残り6日間と同日分の12日間とを合わせた18日になります。 但し、こちらは労働者の不利が明らかなのであまりないケースです。

6aiiii
質問者

お礼

NO,1の方と同様の答え(Hisa34様の前者の回答)が一般的であるということですね。 発生時期も少し違っていたみたいで、参考になりました。 就業規則次第では私のようなケースもありえるということで、 いくつか参考になり大変勉強になりました。 ありがとうございました。

noname#40742
noname#40742
回答No.1

有給発生してから消化しないと2年で時効になります。 最初に消化した5日は、消化する側の利益として前年繰越から引きます。 16.9.2 +10 |    -0 17.9.2    +11 |    -5 18.9.2 ***     +12 |        -2 ------------------------------- 現在   0  9   12  = 21  18.9.2発生時に12日に 17.9.2発生無傷の11日 加えた23日あり、 それ以降消化した2日ひくことの現在残21日あります。 (***:時効消滅、なお発生日、発生日数については考慮してません)

6aiiii
質問者

お礼

 分かりやすいご回答ありがとうございました。 どこにも私のような疑問に対する回答になるような サイトが見つからなかったので、大変助かりました。 ご教示、ありがとうございました。

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