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有給休暇の繰越

今勤めている会社に入って2年4ヶ月経ちます。 親会社(?)の中にある子会社(協力会社)に所属してパートで 親会社で働いています。 今年の春まで有給などの申請、管理は親会社のほうでしていたのですが、春から協力会社での管理になったようです。 親会社が管理している時は有給休暇は繰越になっていたのですが、今日 残りの有給の日数を会社に確認したところ今年は1回しか使ってないから9日だということでした。 「去年の残っている分は?」と聞くと「うちは繰り越してない」との答えが・・・ 会社側が繰り越しはないと言っても、労働基準法で繰越は可能とある場合は繰越分を請求することはできるのでしょうか? また、所属会社、業務などは変わっていないのですが、管理する所が 変わった場合は去年までの有給は無効になるのでしょうか? 管理のしかたが変わった事の説明が全くないためよくわかりません。 わかりにくい文章で申し訳ありませんが、回答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dai-ym
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回答No.2

労働基準法第115条で有給休暇の請求権は2年間有効とされています。 それなので、少なくとも翌年までは与えられた有給休暇は有効にならないと労働基準法違反になります。 労働組合なので経営側と労働側の代表が条件の変更に合意すれば、 今までと何かと決まっていたことが変更されることもありますが、 それは法律に反しない範囲だといけないし、変更したことを知らせないといけないですね。 親会社が管理することはおかしくないですが、管理する会社のルールにあわせるのはおかしいことで、 親会社はそれぞれ元になる協力会社の決まりに従って管理しないといけないですね。 ただ、会社側に言っても親会社に逆らえず、しっかりとした対応は難しいかもしれませんね。

bruna6
質問者

お礼

回答有難うございます。 変更内容が従業員に知らされていないことが問題だったのかもしれません。 親会社が管理している時は繰越していたので、親会社のほうにもどのような変更になったのか確認してみたいと思います。 有難うございました。

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その他の回答 (1)

  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1

そもそも有給休暇は親会社が管理するものではありません。 給与のシステムが親会社のものであっても、給与は親会社から払われないのと同じです。 部署が子会社化されて、別会社になったというなら繰越が無くても仕方が無いでしょうが、あなたの勤めている会社自体が変わらないなら当然繰り越していなければいけません。 会社の担当に教えてあげないと、労働基準監督署から指導が入り、面倒なことになりますよと教えてあげた方がいいです。

bruna6
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 やはり、勤めている会社が変わっていない場合は繰り越しは適用になるんですね。 担当の方にかけあってみたいと思います。 有難うございました。

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