• ベストアンサー

有給休暇付与について

パートの有休休暇の付与について質問です。 有給休暇の付与は入社6ヵ月後からですが、月の途中入社の場合(例えば4月9日入社)6ヵ月後の10月10日の付与になると思います。 この場合会社側からの通達(給与明細など有休付与の分かるもの)をまだ受取っていない場合でも有休申請、消化はできますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oottowe46
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.3

他の回答者の方の仰る通り、付与後であれば通知の有無に関係無く取得する権利はあります。 また、会社には確かに、時季変更権はあるのですが、単に忙しいからと言った程度の理由では認められませんので、法的には、あなたが時季指定権を行使すれば(いついつ有給休暇を取りますと事前に申請すれば)、よほどのことが無い限り、会社は認めなければなりません。ただ、あくまで”法的には”です。実際は、なかなか取得しづらい会社も多いですね。 あと、付与日数については、パートさんとの事ですので、週の労働日数が4日以下で、労働時間が30時間未満の場合、比例付与になり、10日より少なくなりますのでご注意ください。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

法定なので、会社の通知などは関係ありません。 会社がしぶい顔をするかどうかはまた別。 また、時季変更権はあるので、申請はできてもその指定日にそのまま消化できるかどうかは何とも。

wind-hawaii24
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない(労働基準法第39条第1項)。  で会社の規則も同じですね  したがって、有給休暇が取れるのは、10月10日以後に成ります。したがって現在は有休申請、消化はできまません。

wind-hawaii24
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

wind-hawaii24
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 会社からの有給通達は給与明細に記載されます。 10月分の給与明細をもらうのが11月15日前後なので、取得確定の10月10日以後であれば、通達がなくても申請、取得はできますか?

関連するQ&A