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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【有休休暇取得について】)

【有休休暇取得について】なぜ私のプライベートの話を聞かれるのか

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇を申請したところ、上司から1週間前の提出が必要と言われましたが、理由によっては与えても良いとも言われました。
  • 急な休暇の希望がありながら、なぜプライベートの話を聞かれ、内容によって有休の有無が判断されるのか疑問です。
  • 以前の勉強で、業務の忙しさや取得者の状況によって休暇を与える時季を変えることができると学びましたが、これは法律に違反しているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> これは、労働基準法上違反ではありませんか?? 会社が有給休暇の時季変更権を行使するのとは別に、その日は有給取得しないで欲しいって「お願い」を行い、労働者側が納得して有給を使用しないのは、何ら問題はありません。 まずは、有給休暇を与えないのが時季変更権の行使なのかどうか?確認するとか。 そういうやり取りの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名は、ガッツリ記録しておくと良いです。 可能なら、書面で回答もらいます。 有給休暇の使用期限が迫った際に一括での消化や、退職時に買い上げなどを請求する際の根拠になります。 -- 強攻する場合は、時季変更権の行使だったのか?そうでないのか、言った/言わないの問題になると不明瞭ですから、No.1さんの回答のように、一方的に有給の申請を行い、賃金未払いの有無で争うのが明確です。 そういう場合での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していないとかの状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

その他の回答 (3)

  • -yo-shi-
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回答No.4

最後の文面にあるようにeika0204さんの解釈に間違いはありません。 また労基法にはいつまでに申請と言う決まりもありません。 ただ、就業規則は会社のルールです。会社のルールで1週間前と決められている以上はゴネたところで無駄な努力でしょう!また「急を要する理由があれば認める」と言っているのですからなおさらです。 仮に就業規則で1ヶ月前と云うことだったら争う価値はあるかも知れませんが・・・ 回答としては労働基準法違反ではありません。

noname#111859
noname#111859
回答No.2

結論から言えば、労働基準法違反ではありません 質問のケースは、時季変更権の問題ではないですね 就業規則に定められている、有給休暇取得届の提出期限を過ぎているから 「有給休暇を与えない」と言ってるだけですし 有給休暇取得届に提出期限を定めた就業規則も、法的に有効です プライベートな部分に関わる事を聞いたのは 取得理由が緊急を要する理由であれば、提出期限を過ぎていても認める場合があるからです プライベートに関わる話をしたくないなら、する必要はありません 緊急性が無いと判断され、認められないだけです 自分が、就業規則に定められた提出期限を守っていない事には 何の問題もないと考えているのですか?

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 以前に労働基準法など勉強した時に、 > 「業務上多忙であったり、一斉に取得者がいた場合は時季を変えて与える」事が出来るけれど、 > 基本的には、申請があったら休暇を与える事という記憶がありまし質問させて頂きました。 法条文の解釈は間違っておりません。 とは申せ、就業規則の規定もある程度尊重しなければなりませんので、そこ等辺は有給休暇取得の原因によっては微妙です。 > これは、労働基準法上違反ではありませんか?? 他のサイトにある、実務者や有資格者の書き込み用の板を読むと、次のステップを踏んだ上で、初めて労基法違反状態となります。 1 有給休暇の申請を適正に行なった 2 会社が時季変更権を行使することなく、拒絶した 3 労働者が日付けを再度通知の後に、有給休暇利用を強行した 4 有給休暇の強行利用日に対する賃金がカットされた

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