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有給休暇の取得に関して
疑問なのですが病気等で、当日、急に休んだ場合は有給はとれない可能性が出てきました。何故かというと1週間前に届出てないので、理由を詳細に書いた上で判断を仰がないといけないとのことです。今まではそんなことなかったんですがね。突然通知が来ました。 質問1.有給の取得に関して理由を言わなくてよいと最高裁の判断が出 ているのですが、事前の届出が出来なかった場合は理由を言って有給をとらないといけないのでしょうか? 質問2.1週間前に届出をするようにという1週間という期間は適法な期間なのでしょうか? 質問3.病気での休みを有給にしようとすると診断書の提出がないと認めないとのことですがこれは適法でしょうか? 質問4.就業規則に書いてあるとはいえ今まで実行されていなかったのに急に手続きを強化するのは事実上の就業規則の改定にあたり社員の同意が必要ではないのでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。
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- tanmei
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お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。